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相続の流れ

相続人の死亡から相続財産の名義変更手続きなどの流れ

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相続のタイムスケジュール

資産を持つ方が死亡した時、残された財産などを相続する流れとなりますが、弁護士などを介して各種の手続きなどを進めていくことになります。この流れですが、被相続人が遺言を残しているかどうかによって大きく異なります。

遺言が残された場合でも、単純にその場で相続内容が決まるわけではありません。まずその遺言が公的な力を持っているかどうかが重要です。弁護士などが同伴して作成した公正証書の場合には、効力が覆させることは、ほとんどありません。自筆証書遺言の場合には検認と言って遺言の存在及び内容を知られています。その結果遺言として認められれば遺言の執行という流れになります。

しかし、全てが故人の遺言通りになるわけではありません。この遺言の執行には遺留分侵害額請求という特殊なケースが存在します。例えば故人が遺言で全財産を血縁関係の無い愛人に渡すと遺言に明記していても認められないことがあります。そこで登場するのが遺留分侵害額請求というもので、これは血縁関係にある遺族が貰えて当然の遺産を請求することが出来る権利です。もちろん、相法人全員の分意があれば、遺言を覆すことは出来ますが、この遺留分侵害額請求によってその内訳を変える程度の影響は与えることが出来ます。これは弁護士などに持ち込まれる相談の中でも特にトラブルとなりがちな問題です。

遺産や遺言などといった現場は、テレビドラマなどでセンセーショナルに描かれますが、実際にリアルな世界でも多くのトラブルがつきものです。実際に弁護士などにも遺産を巡るトラブルは日々持ち込まれており、テレビドラマ以上の骨肉の争いも珍しくありません。このようなトラブルが深刻化するのは特に遺言の無いケースです。遺言があるとほとんどの場合、故人の意思が尊重され大きなトラブルも起きにくいのですが、遺言がないケースではやや異なった流れをたどります。遺言の無いケースでは、まず遺産を受け取れるできる権利のある人物を特定するところから始めなければなりません。

大抵の場合戸籍などではっきりしているのでトラブルにはなりませんが、隠し子など思いもよらぬ第三者が現れるケースも弁護士に報告されています。そして次に残された財産の調査が行われます。預貯金の他にも有価証券や不動産などあらゆる財産の資産価値がここで割り出されます。ここまで情報が揃うと、後は遺族の間で相続の承認や放棄といった決定がなされます。そして準確定申告をして所得税の支払などの手続きの後、相続税の計算が始まります。しかし、相続税ではかなり高額の控除が適用されるので、よほど大きな財産ではない限り負担となることは少ないようです。

誰かが亡くなった場合、必ず考えなければならないのが残された財産の相続ですが、いつもスムーズに行くとは限りません。弁護士などにも毎年多くの相談が寄せられるように、このケースでは様々な問題が発生します。特に遺言が無く、莫大な遺産が残されていた場合にはテレビドラマさながらの争いも珍しくありません。こうした相続の流れとしては、まず、遺産を受け取る権利のある人間が整理され、次に財産の選定が開始されます。

そして財産の調査が終われば、次に遺族に迫られるのは相続の選択です。ここでは単純承認・放棄・限定承認の3つの選択肢があります。ここで言う放棄とは、自ら財産の受け取りを拒否することですが、実際そうした選択をされる方は大勢いらっしゃいます。その理由財産といっても借金などもまとめて引き継がなければならないケースや、遺族の争い事に巻き込まれたくないケースなど様々です。そしてこれらの選択が終わると遺産分割協議と言う対象となる人物全員と弁護士などが同席する話し合いが開催されます。ここでどのように財産を分割するかの協議がなされます。そしてそれらの決定事項を元に遺産分割協議書という書類が作成され、正式な決定となります。

このように遺言がないケースではやや複雑な経路をたどりますが、基本的には財産の分割方法を決める話し合いが根気よく行われていくという流れになります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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