無料相談受付中! 受付時間平日10:00~19:00 当相談室へのお問い合わせ

0120-202-111

受付時間平日10:00~19:00

無料
相談
受付中!

特別受益者の相続分と寄与分

こちらのページでは、特別受益者の相続分と寄与分についてご説明いたします。

特別受益者の相続分

(1)民法は、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている共同相続人がいる場合、その相続人の相続分を減らして、何ももらっていない相続人との公平を図っています。
生前贈与や遺贈を受けた人を特別受益者といい、その受けた利益の限度で相続分を差引計算されます(持戻)。
(2)特別受益の範囲
・遺贈
・婚姻又は養子縁組のための生前贈与
・生計の資本としての生前贈与(例:事業資金として相当額をもらうなど)
・死亡保険金や死亡退職金について、特別受益にあたるかどうか裁判例も分かれています。
(3)特別受益者の相続分の計算方法
例えば、父が死亡し、子ABCの3人が共同相続人である場合、遺言で、遺産6000万円の内、Aに3000万円の遺贈がされ、Bが生前父から事業資金として、父死亡時の時価で1500万円の株式の贈与を受けていた場合、この場合の想定相続財産は、遺産6000万円+株式1500万円=7500万円、となります。
ABCの各自の抽象的相続分は、7500万円÷3=2500万円となりますから、3000万円の遺贈を受けたAは、他の相続財産をもらえません。
BとCで残りの4500万円を分けますが、Bが1500万円の生前贈与を受けていますから、Bはあと750万円(4500万円÷2-1500万円)、Cは2250万円(4500万円÷2)をそれぞれ相続することになります。

(4)相続債務は、各相続人の本来の相続分に応じて分担します(判例)。

寄与分

(1)被相続人の財産の維持・形成に寄与・貢献をした共同相続人があるとき、その相続人の法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得が認められます。

寄与した共同相続人が受ける利益を寄与分といいます。
(2)寄与行為の例
・被相続人の事業に労務を提供してきた
・被相続人の療養看護をしてきた
・抵当権実行を回避するための借金弁済
・被相続人への不動産購入費用提供    など
(3)特別の寄与をしてきた相続人は、相続開始後遺産分割終了までに、他の共同相続人全員に対して、寄与分を定めてもらいたい旨の申し出をします。
遺産分割終了後に寄与分の主張はできません。

特別受益についての解説動画

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP