無料相談受付中! 受付時間平日10:00~19:00 当相談室へのお問い合わせ

0120-202-111

受付時間平日10:00~19:00

無料
相談
受付中!

遺留分侵害額請求と相続税について

<遺留分や遺留分侵害額請求の基礎知識>

1、「遺留分」とは、遺言等によっても侵すことのできない相続人の権利です。

遺言作成にあたり、遺留分に注意する必要があります。

「遺留分の割合」は、以下の表になります。

相続人の範囲 全体の遺留分 配偶者遺留分 配偶者以外の相続人遺留分
配偶者と子または
孫等(直系卑属)が相続人

法定相続分
の2分の1

全財産の
4分の1
全財産の4分の1を子または孫の間で配分
配偶者と両親または
祖父母等(直系尊属)が相続人
法定相続分
の2分の1
全財産の
3分の1
全財産の6分の1を配分
配偶者と兄弟姉妹が相続人 法定相続分
の2分の1
全財産の
2分の1
なし
子または孫等(直系卑属)
のみ相続人
法定相続分
の2分の1
  ー 全財産の2分の1を配分
両親または祖父母等
(直系尊属)だけが相続人
法定相続分
の3分の1
  ー 全財産の3分の1を配分
兄弟姉妹のみ相続人 なし   ー なし

2、遺留分侵害額請求のやり方

贈与や遺言によって、相続人の遺留分が侵害されているときは、贈与や遺言によって財産を得た人にから不足分を取り戻すことができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始(被相続人の死亡)及び贈与または遺言によって遺留分が侵害されたことを知ったときから、1年以内に請求しないと消滅します。また相続開始から10年経過したときも消滅します。

したがって

①遺留分侵害額請求は、請求したことの証拠を残すために、先ず配達証明付内容証明郵便でしてください。
(内容証明郵便の文例)遺言による遺留分侵害のケース
私は、平成○年○月○日、亡父×××が、貴殿に全財産を相続させるという 内容の遺言を作成していることを知りました。 これは私の遺留分を侵害しますので、本書面にて遺留分侵害額請求をします。
②内容証明郵便が遺留分侵害側に届いたが、話し合いに応じてくれないという場合、家庭裁判所に遺留分減殺についての調停を申し立てます。
③調停での話し合いが上手くいかないときは、調停を不調にするか、調停を取り下げて、地方裁判所に訴訟提起をします。

もっとも調停前の話し合いで纏まらなかったケースだと、調停申立をしないで、いきなり遺留分侵害額請求訴訟が提起できる場合があります。

3、遺留分を算定する基礎となる財産について

遺留分侵害額請求するにあたり、遺留分を算定する基礎となる財産とは、以下です。

被相続人が死亡時に保有する財産  被相続人の債務総額  被相続人が生前贈与した財産

(例)被相続人Aが、生前、長男Bと長女Cに1000万円ずつ生前贈与をしていた。被相続人Aは遺言で5000万円の遺産を長男Bに相続させた。被相続人Aには3000万円の債務もある。

このケースの遺留分算定の基礎となる財産は、以下の計算により 4000万円になります。

遺産5000万円  債務3000万円 + (贈与1000万円×2)=4000万円

                                     (遺留分算定の基礎財産)

4、遺留分算定の基礎となる財産についての問題

遺留分算定の基礎となる財産の調査

遺留分侵害額請求をしたけれど、被相続人の財産を取得した相続人が被相続人の財産の内容を開示してくれない場合があります。

相続税申告をしている財産取得者(相続人など)のケースでは、相続税申告書写しを交付するなどの財産開示をしてくれることが多いです。

けれども請求された側で遺留分算定の基礎となる財産を開示する義務がないので、遺留分侵害額請求をする側で、被相続人が贈与したり遺贈するなどした財産を調査しなければならないのです。

財産調査は、被相続人に居住する市町村の固定資産税課(東京23区は都税事務所)に行き課税台帳などを取り寄せしたり、口座があると思われる金融機関の支店に問い合わせたりします。

自分では、勤務の関係や地理的な関係で調査できないときは、ご依頼いただければ、弁護士法人リーガル東京が、財産調査を可能な限り、いたします。

遺留分減殺の対象となる財産の中に、不動産がある場合、不動産を現物分割して共有にすることは、あまりなくて、請求された側が、価額弁償を選択することが多いです。そういう場合には、遺留分減殺の対象となる不動産の価格(時価)が問題になります。

不動産の価格について、固定資産税評価額にするとか、相続税評価額にするとかの合意ができればよいのですが、地価が高い大都市圏では、不動産の価格で合意できず、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の鑑定書を双方が出し合うことも少なくありません。不動産の価格で合意できなければ、訴訟において不動産の鑑定の申立をすることになります。

不動産の価格は、事実審口頭弁論終結時の価格とされています。実際上は口頭弁論終結前に出された鑑定価格が判決で認定される価格です。

生前贈与された不動産が処分されてしまったけれど、遺留分減殺の対象となったときは、実際の売買価格によるとされていますが、親族間での取引などですと処分価格が不相当だとして係争になることもあります。

遺留分侵害額請求される側としては、価額弁償を選択できるのですが、遺留分侵害額請求に対し、価額弁償を選択したときは、その時から完済まで年5%の利息を付さなければならないので、注意してください。

遺留分侵害額請求の対象となる財産に株式がある場合、それが非上場の同族会社の株式だと、その評価が難しくなります。相手が当該株式会社の決算書などを開示してくれれば良いのですが、期待できないことが多いのです。

リーガル東京では、税理士法人を併設していますので、非上場株式の価格算定にも対応しております。ご相談ください。

生前贈与は、どこまで加算されるか。

相続人以外の人に対する生前贈与は、原則として相続開始前1年間のものに限られます。

相続人に対する生前贈与は、期間制限なく全部が遺留分算定の基礎財産に加算されますが、生前贈与の事実を請求する側が立証しなければならないため、贈与を証明できなくて加算できないこともあります。

5、遺留分侵害額請求と相続税について  

リーガル東京は、税理士法人も併設していますので、遺留分侵害額請求により、請求者に財産を支払ったケースや、遺留分侵害額請求で相当額の財産を取得した方の、相続税申告の相談に応じております。

一般論としては、以下のような処理となります。

相続税申告をして納税すべき相続人が、遺留分侵害額請求をされても、請求者が取得すべき財産(または請求者に支払うべき金額)が確定しないうちは、これを無視して相続税申告をします。

その後、遺留分侵害額請求により請求者が取得する財産などが確定したときは、請求された側は、更正の請求をして相続税還付の手続ができます。反対に請求者側は、相続税の申告(ないし修正申告)をすることになります。

もっとも当事者間の合意で、相続税を請求された側が負担する前提での遺留分額の合意ができれば、相続税に関する上記の手続は、いらなくなります。

弁護士法人リーガル東京は、遺留分侵害額請求したケースや請求されたケースについて、数多くの解決事例があります。

解決事例について⇒ 相続紛争解決事例№1,№2,№3,№8,№10, 参照

 ◎遺留分侵害額請求をしたい方

 ◎遺留分侵害額請求をされ困っている方

 ◎事前対策で遺留分対策を教えて欲しい方  など

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP