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相続時精算課税制度

こちらのページでは、相続時清算課税制度についてご説明いたします。うまく活用すれば節税につながる制度です。こちらのページをご参考になさってください。

相続時清算課税制度について

イ 生前贈与による節税は、暦年課税(れきねんかぜい)という贈与税の課税方式を前提としています。
「暦年課税」とは、基礎控除額110万円を超える額の財産の贈与を受けたときに、一定の累進税率(10%~50%)による贈与税が課税される方式です。
贈与税の課税方式には、暦年課税の外、「相続時清算課税」という方式があります。
ロ 相続時清算課税制度とは
親から子に財産を贈与するについて、2500万円までは、贈与税がかからない(2500万円を超える部分については、一律20%の税率の贈与税がかかる)という制度です。
なお、親が生前贈与した財産は、親の相続開始時に、相続財産に合算されて、相続税の課税対象となります。そして、親の生前に納めた贈与税額が相続税額から控除され、相続税額の軽減もしくは税金還付がされることになります。
ハ 相続時清算課税制度の注意点
1) 制度の適用者が限定されています。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が死亡しているときは20歳以上の孫)
2) 制度の適用を受けるには、一定期間内に、「相続時清算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付する必要があります。
3) 相続時清算課税制度を選択すると、従来の「暦年課税制度」に戻すことができません。
4) 生前贈与された財産は、親の相続開始時に、相続財産に合算され、全て相続税の課税対象となります。合算額は、贈与時の価額です。
したがって、将来値上がりが確実に予想される財産については、この制度を利用するメリットがありますが、将来値下がりが予想される財産では、この制度の利用はデメリットになるでしょう。
5) 相続税額を計算する上で、小規模宅地等の特例対象となる不動産があっても、この制度を利用して生前贈与してしまえば、この特例は適用されません。
相続時精算課税制度を活用した事例>>
相続税対策について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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