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相続税が節税できる事前対策には、どういう対策がありますか。

節税のための事前対策について

①仮にいま相続が開始すると、相続財産の総額が概算でどのくらいかを検討し、予定納税額を算出します。
相続財産の価格は、預金等は額面でいいのですが、不動産や同族会社の株式等は、財産評価基準に基づいて算定され、時価とは異なりますので、できれば税理士などの専門家に算定してもらう方がよいでしょう。

その場合、1次相続と2次相続を合わせて相続財産の配分を考える必要があります。

たとえば甲が死亡し、妻乙と子2人が基礎控除前の価額3億円の遺産を相続しますが、妻乙が以前から1億5000万円の財産を保有している事案を考えます。

1次相続(亡甲の相続)で妻乙が2分の1相続し子4分の1ずつ相続すると1次相続の相続税が2860万円となり、2次相続(乙の相続)で3億円(甲からの相続分1億5000万円+乙固有財産1億5000円)を2分の1ずつ相続すると相続税が6920万円で合計納税額は9780万円となります。

これに対し1次相続(亡甲の相続)で3億円の遺産を妻と子2人が3分の1ずつ相続すると1次相続の相続税が3640万円、2次相続(乙の相続)で2億5000万円(甲からの相続分1億円+乙固有資産1億5000万円)を2分の1ずつの相続税が4920万円で合計納税額は8560万円となり、1220万円の差が出ます。

相続財産の評価を引き下げる工夫をします。

(工夫その1)路線価の高い地域の不動産を所有する。

預金などの金融資産は、相続税評価額が額面とおりですが、不動産の相続税評価額は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準として算定されます。

これらの金額は、一般的に時価より2割位低額ですし、アパート経営をすれば敷地評価額が更地評価額より3割位低減できます。但し、借金してのアパート経営は、立地等の条件をよく検討して慎重にされた方がよいでしょう。

後述の小規模宅地等の特例による評価減が利用できれば、更に節税できます。
節税効果は、路線価の高い地域ほど有効です。

例えば、相続税評価額1億円のA土地(200㎡)と住宅、同じく評価額1億円のB土地(1000㎡)と住宅を、比較した場合、A土地に小規模宅地(特定居住用宅地)特例を利用できると、相続税評価額は80%減の2000万円ですが、B土地に特定居住用宅地の特例を利用できても720㎡部分については評価減の適用がないので、相続税評価額は7500万円以上です。

(工夫その2)生前贈与の非課税制度利用

A、贈与税の配偶者控除の利用―贈与の基礎控除と併せて2110万円まで贈与税が無税となります。

B、相続時精算課税制度の利用―2500万円までの贈与を相続時に精算する前提で贈与税を非課税にする制度
→ 詳しくは、相続税対策のページ参照

平成25年税制改正で相続時精算課税制度の適用要件が緩和されました。
贈与する人の年齢が65歳以上としていたのを60歳以上にして年齢を引き下げ、贈与を受ける人の対象に20歳以上の子のほか孫等も含めることになります。

(工夫その3)遺言の作成

① 相続税対策になる遺言とは

小規模宅地等の特例による評価減や配偶者の税額控除などは、遺産分割協議ができていないと利用できませんが、遺言があれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額控除が受けられる場合があります。

ただし、遺言で遺産全部の分割内容を具体的に定めていないと、遺産分割協議がなければ、前記特例や税額控除が受けられません。

(悪い遺言例)

妻甲女に遺産の3分の1を相続させる。

長男乙男に遺産の3分の2を相続させる。

(良い遺言例)

長男乙男に次の土地を相続させる。

OO市△△町1丁目2番、宅地、200㎡

妻甲女に預金を全て相続させる。

②公正証書遺言なら無効になる可能性は、ほとんどありませんが、公正証書だから安心というわけではありません。
認知症の高齢者が作成した公正証書遺言を無効とした下級審判例が近時出ています。

遺言は何回でも書き換えられますので、複数の遺言が存在することで、相続人同士が訴訟沙汰になることも少なくありません。

遺留分に配慮した内容の遺言作成は不可欠ですが、遺言作成時の健康状態や作成後のアフターケアーも大切です。

高齢者が遺言を作成する場合、どのようなことに気を付けるべきか、もめない遺言内容の工夫や遺言作成後の注意事項については、経験豊富な弁護士法人リーガル東京の弁護士税理士に是非ご相談ください。

お問い合わせは03-3980-3093まで

(工夫その4)事業経営は同族会社を利用

⇒詳しくは、相続税対策になる賢い不動産活用のページ参照

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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