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遺産分割の方法

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こちらのページでは、遺産分割の方法についてご説明いたします

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの遺産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのが、この現物分割です。
例えば、親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた上場会社の株式は全て次男が相続する、親名義の預貯金は、全て長女が相続する、といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
なお、長男が全遺産を相続し、次男及び長女は一切相続しないという現物分割も可能です。
次男や長女が相当な生前贈与を受けている場合などは、そういう分割内容が少なくないでしょう。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などが、それを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
事例をもとに、ご説明します。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に相当額の代償金を支払う。」といった具合です。
上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親の経営してきた会社の貸借対照表(財務内容)が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、資産価値が下がる場合、代償金の支払いが困難な場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、仲介手数料などの処分費用や譲渡所得税などの公租公課を考慮する必要があります。

遺産分割協議の進め方

(1) 遺産分割協議とは

相続とは,相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産上の権利義務を承継することですが,この相続人が数人いるとき,相続財産は相続人全員の共有状態となります。この共有状態になった相続財産を分割する話し合いのことを,遺産分割協議をいいます。

(2) 遺産分割協議の手順

①相続人の範囲の確定

相続人が誰か,何人いるのかは戸籍から調べます。戸籍が被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て確認する必要があります。相続人調査は弁護士に依頼することができます。

②遺産の範囲の確定

被相続人の一身に専属するものを除き,相続開始時に被相続人が有していた財産及び権利義務すべてが遺産の範囲となります。遺産の範囲についての調査は弁護士に依頼することができます。

③遺産の評価

遺産を現物で分割する場合には各遺産の評価が必要になりますし,また,特定の相続人が遺産を取得し,他の相続人に対し代償金を支払う場合には,代償金額の判断材料として遺産の評価が必要になります。

④特別受益者と特別受益額の確定

共同相続人の中に被相続人から生前に贈与を受けたり,遺贈を受けたりした者がいる場合,この相続人と同じ割合で相続分を取得することは不公平になります。そこで,特定の相続人が受けた生前贈与や遺贈については,「特別受益」として遺産を前渡しされたものとし,遺産に戻して相続分を算定することがあります。

弁護士が受ける法律相談の中で,「共同相続人のうちに生前贈与を受けた者がいると思うが,具体的な内容や時期はわからない」とおっしゃる方がいらっしゃいますが,家庭裁判所はそのような生前贈与の詳細について調査をしてくれませんので,生前贈与を受けた本人から具体的な内容が開示されない限り,自らその調査をするしかありません。このような場合,依頼者の方と弁護士が一緒に調査を行っていくことになります。

⑤寄与分の確定

共同相続人の中に,被相続人の財産の維持,増加に通常期待される以上の貢献をした者がいる場合,この相続人が他の相続人と同じ割合で相続分を取得することは不公平になります。このような者がいる場合には,相続分に計算上の貢献額(寄与分)を加えた額をその者の相続分としています。

⑥具体的な相続割合を決定する

特別受益と寄与分を考慮したうえで,各相続人の相続割合を決定します。相続人全員の合意があればどのような相続割合でも問題ありません。また,民法上に定められた相続割合である法定相続分を参考に,相続割合を決定することもできます。

⑦遺産分割方法

遺産分割方法には,現物分割,代償分割,換価分割,共有分割があります。この4つの分割方法のどれを選択するかは相続人同士が話し合って決めます。

(3)遺産分割協議の注意点

遺産分割協議に,相続人間の感情的な問題や,相続問題とは異なる周辺の問題が遺産分割協議に持ち込まれるなどして,なかなかスムーズに進まないことがあります。その結果,遺産の評価や特別受益・寄与分等をめぐり,相続人が激しく対立する傾向がみられます。相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には,弁護士は、相続人を代理して遺産分割協議をまとめたり,また家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。家庭裁判所において,特別受益や寄与分等の事実関係について争いが生じている場合には,事実関係の立証等専門性の高い技術が必要になってきますから,弁護士に依頼することが有益です。

また,相続税申告が必要な相続では,被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税申告及び相続税の納税が必要です。相続財産を切り崩さないと相続税が支払えない,という場合には,遺産分割協議の中で納税についても相続人間で話し合う必要があります。相続税務に詳しい弁護士であれば,このような納税問題への対応もスムーズに行うことができます。また,節税対策として,10ヶ月以内の申告をしなければならない様々な税法上の特例がありますので,10ヶ月を越えてしまう前に,弁護士や税理士に相談しましょう。

遺産分割協議と弁護士の役割について

相続人にとって遺産分割自己の財産に直接関わる人生の大きな節目の出来事であるといえます。そのため、遺産分割の話し合いの収拾がつかなくなってしまった場合、相続人の間に大きな感情的摩擦が生じることもあります。弁護士は適切に遺産の分割協議を進めるだけでなく、そのような摩擦を防ぐという意味でも、遺産分割協議において重要な役割を担っているといえます。

また、弁護士は遺産分割協議を円滑に進めるだけでなく、遺産分割協議後の相続人の分割財産管理にも携わることもあります。また、協議後の財産管理だけでなく、相続人間の円滑な人間関係の維持など、ソフト面での相続人のアフターケアにも間接的に関わることもあり、遺産分割協議における弁護士の役割は重要なものであるといえます。

遺産分割協議の際の弁護士には、例えば、相続について相談を受けて、適切な遺産分割協議の進め方について助言を行う役割があります。また、相続人調査のための資料収集を行うなどの役割を担うこともあります。

相続人の確定は遺産相続の大前提です。相続人調査において戸籍謄本だけで相続人と証明される人もいますが、多くの場合、戸籍謄本以外の書類が必要とされます相続は複雑なプロセスでもありますので具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士が行うことで確実な手続きを行うことができます

遺産分割協議における弁護士の役割はとても多様です。遺産分割協議における円滑な遂行のための助言から法的な資料の収集業務など、弁護士の役割はたいへん重要です。

弁護士は、相続について相談を受けて適切な遺産分割協議の進め方について助言を行います。また、関連して相続手法の遂行上必要とされる資料の収集を行いながら協議を進めるための手続きに携わります。

遺産相続において、誰が相続人であるかということは大前提になります。そのため、相続人は公的に証明されなければなりません。弁護士は相続人調査のための資料を集めて、法的に遺産相続をする権利のある人を確定するための業務に携わります

もし、被相続人に認知されている婚姻外の子どもがいた場合など、認知されている場合に法定相続人となります。そのような場合には弁護士は戸籍謄本以外の書類についても収集を行うなどの業務を遂行します。相続は複雑なプロセスです。具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士に相談しておくと安心といえます。

被相続人の財産の中で一番多いのが銀行の預貯金です。そして、土地と建物などの不動産、有価証券などがあります。遺産を相続は、厳正な相続手続きが必要とされますので、弁護士はこのような手続きを進めるための書類の収集業務を正確に遂行しながら、確実に遺産分割協議を進めるための助言などを行うことができます。

遺産相続手続きには相続人全員の合意が基本となっています弁護士は遺産分割協議の場に立ち会って、特定の相続人の代理人のなったり、全体の進行、調整役となる役割を担います。そのため、相続について相談を受けて、適切な遺産分割協議の進め方について助言を行ったり、相続人や遺産の調査のための資料収集を行ったりします。よって、財産分割協議にあたっては弁護士に事前に相談しておくと安心です。

弁護士が代理人として遺産分割協議に参加する場合は、相続に関する専門知識や経験にもとづいて依頼者の財産を適切に確保したり、増やしたりすることができるよう協議への参加を依頼することが可能です。

また、進行役や調整役として参加してもらう場合には、第三者的な視点に基づいて、協議をできるだけ円滑にそして穏やかに進め、相続人全員が納得して終わることのできるように協議を進めてもらうことをおすすめします

もし遺産分割の話し合いの収拾がつかなくなってしまった場合には、相続人の間に大きな感情的摩擦が生じることもあります。弁護士は適切に遺産の分割協議を進めることはもちろん、そのような摩擦を防ぐという意味でも遺産分割協議において重要な役割を担っているといえます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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