遺言の方式
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない。
・いつでも簡単に作成することができる。
・証人が不要であり、1人で作成できる。
・遺言書の存在と内容を秘密にできる。
自筆証書遺言のデメリット
・様式に不備があると無効になる可能性がある。
・遺言執行の際に、遺族らは家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
・紛失や隠匿、改ざんのおそれがある。
・遺言書が発見されないおそれがある。
公正証書遺言
公正証書遺言のメリット
・公証人が関与して作成するので「内容の解釈」や「形式の不備」をめぐって後日争いになる恐れが少なく、最も確実に遺言を残すことが出来る。
・開封時の家庭裁判所の検認手続なしに、遺言内容の実現が可能。
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる。
・改ざんのおそれがない。
公正証書遺言のデメリット
・公証人手数料などの費用が掛かる。
・2名の証人が必要となる。
・遺言の内容と存在を完全に秘密にできない。
公正証書遺言の作成方法>>
秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない
秘密証書遺言のデメリット
・公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある。
・証人2名が必要になる。
・費用がかかる。
以下では、遺言の方式について動画でご説明いたします。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。