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相続税申告と生前贈与の関係

Q 生前贈与を利用した相続税対策を教えてください。
A 贈与税の課税制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの課税制度がありますが、時期や組み合わせなどを考えて使うことにより、節税につながります。

1 暦年課税制度と相続時精算課税制度

 暦年課税制度とは、1年ごとの取得額に応じて、誰にでも適用される、贈与税の基本的な課税制度です。

 相続時精算課税制度とは、平成15年から新設された制度で、この制度を使って贈与された財産が、贈与者の相続のときに相続財産に加算され、納付した贈与税について精算される制度です。

2 制度の特徴

 2つの制度には以下のような特徴がありますので、時期や組み合わせを考えて利用することで上手く節税することができます。

      暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 誰でもよい 65歳以上の直系尊属
*平成27年1月1日以降は60歳以上
受贈者 誰でもよい
20歳以上の推定相続人
*平成27年1月1日以降は20歳以上の推定相続人及び孫
控除額 1年ごとに110万円 累計で2500万円
贈与時の税率
贈与額に応じて10~50%の6段階
*平成27年1月1日以降は10%~55%の8段階
一律20%
申告要否
非課税枠内であれば、申告不要
(配偶者の特例の場合は申告必要)
非課税枠内でも、適用を受ける者は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告必要
相続税 贈与財産は、相続税の計算には関係しない。
但し、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする。
相続財産に贈与財産を(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする。
特徴 1年間に、何人にでも、贈与年が変われば同じ人にも、
基礎控除額を使って贈与できる。
一度、一組の贈与者・受贈者刊でこの制度を選択すると、暦年課税制度には戻せない。
メリット
贈与者や受贈者の年齢に関係なく、状況に応じて少しずつ財産を移転できる。
誰にでも、何人にでも、贈与してもよい。
110万円の控除額は毎年使えるため、何年にも渡って贈与できる。
上限なく基礎控除が利用できる。
受贈者が贈与者の推定相続人である場合、将来の相続財産が減り、相続税を減らせる。
何年か暦年課税を選択した後、相続時精算課税制度を選択することも可能。
まとまった額の財産を一度に、いったん非課税で贈与することができる。
2500万円を超えた部分の税率が一律20%なので、贈与額が大きくなるほど、贈与税負担が軽くなる(相続税の計算過程で、納付されている贈与税額は控除される)。
2500万円の特別控除額は年をまたいでも使える。
贈与された財産で新たな財産を形成できる。
例)相続税納税額が多額になりそうな場合、先に大きな金額を贈与して、マンションや株等を購入し、その家賃収入や配当金などで相続税の納税資金を確保できる。
デメリット
贈与の仕方によっては相続税が課税されることもある。
例)親が内緒で子の名義の預金口座をつくっていた場合で通帳や印鑑を親が管理していて贈与とみなされない場合、など。
② 相続人に対して相続開始前3年以内に贈与された財産は、その金額に関係なく、相続税の課税対象になる。
贈与者と受贈者に年齢制限がある。
利用するには申告が必要。
一度この制度を選択すると、暦年課税には戻せない。
控除額の上限は、受贈者1人あたり2500万円まで。
相続税の
節税効果
ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になるので、その分相続時の財産が少なくなり結果的に相続税が安くなる。
場合によってはある。
2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。但し、贈与時の価額で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば間接的に節税になる。

贈与税と相続税との関わり

 贈与税には相続税の補完税という役割があり、相続前の贈与で相続開始時の財産を減らして相続税の課税回避が起こることを防ぐために贈与税があるとされています。

 このように、贈与と相続は密接に関わっているため、相続に備えて生前贈与を活用するのであれば、何が贈与税の計算の課税対象になるのかなど、専門的な知識や経験が必要不可欠です。

 当事務所では、税理士の資格も有する弁護士によって、生前贈与を利用した相続税対策や、実際の相続税申告についてのご相談にも応じることができますので、お気軽にご相談下さい。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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