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【相続Q&A】介護の貢献度に応じて遺産を分割できますか

【事例】

先日、私(長男)の父が亡くなりました。私の妻が15年近く父の介護をしていて、最後の10年間はとても献身的に毎日介護をしてくれました。 

その間私たち夫婦は車椅子の父が住みやすいように持ち家をリフォームし、その費用を負担しました。父にかかる生活費なども殆ど私たちが負担していました。

先月父が老衰で亡くなり、亡くなる5年ほど前に作成された遺言を検認して開封しました。その遺言書には、私たち夫婦に全財産を遺すとありましたが、姉夫婦が「父の遺産を半分渡せ」と言ってきました。

父の遺産は、私たちが父の介護費用などを出したため、殆ど減っておらず8500万円位あります。姉夫婦に何も渡したくありません。どうすればよいでしょうか。

遺留分を支払う必要があります

【回答】
4G2A5545.JPGのサムネール画像今回のケースでは,長男夫婦にすべての財産を渡すという遺言書があるので,「遺産を半分渡せ。」という姉夫婦の主張は認められません。
遺留分とは,被相続人の遺産のうち一定の割合の財産の承継を相続人に保障する制度です。
今回のケースのように,被相続人の子どもが相続人となる場合,相続人に保障される遺留分の割合は,本来の法定相続分の2分の1となります。姉の本来の法定相続分は2分の1であるため,姉の遺留分は4分の1となります。
もっとも亡父親の相続人である姉は,相談者に対して,遺留分侵害額請求をしてくることが考えられます。
 
では、長男夫婦は,亡き父親の自宅のリフォーム費用や父親の生活費・介護費用を負担していたのに,姉が遺留分侵害額請求したら,亡き父親の全財産(8500万円)の4分の1を姉に渡さなければならないのでしょうか。
被相続人の生前に,被相続人の財産の維持や増加に対して,通常期待される程度を超える特別な貢献をした相続人がいる場合,その相続人の相続分に,貢献した分の額を加算する寄与分という制度があります。
今回のケースでは,長男が父親の自宅の大規模なリフォームの費用を負担したり,長年にわたってお父様の生活費・介護費用を負担していたので,これが相談者の寄与分にあたるとして,姉の遺留分侵害額請求を拒否することができるようにも思えます。
しかし,遺留分侵害額請求に対して寄与分の主張をすることは認められていません。
なぜなら,寄与分は,相続人間で遺産分割をする場合に特定の相続人に認められるものであり,遺産分割ではなく特定の相続人の遺留分が問題となっている場合は,遺留分の計算をするにあたって寄与分は考慮されないからです
したがって長男夫婦は、8500万円の4分の1に相当する金額を、姉に対し遺留分として支払わなければならないです。
もっともリフォーム工事の契約を父親名義でしていたのなら、長男が工事費用を支払うのは、父親に対する立替金になりますので、例えば長男が工事代金1000万円を立替払いしていれば、父親の財産8500万円から立替金1000万円を差引いて遺留分を計算しますので、その分だけ姉の遺留分の金額が少なくなります。
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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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