0120-202-111

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当相談室では、初回相談を60分無料としております。初回から弁護士が応対いたします。

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当相談室の相続の委任事項については、定額報酬制度を導入し、明瞭な料金体系で安心してご依頼いただけます。

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遺産分割協議の段階からご依頼いただき、その後調停や審判に移行した場合でも、最後までサポートいたします。

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当相談室の弁護士は、相続と不動産を中心に取り扱うことで、よりご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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複雑な案件でも、解決実績500件以上の当事務所で解決までフルサポートさせていただきます。


初回の相続のご相談:60分無料
着手金|16.5万円(税込)
報酬金|最終的な獲得遺産金額の16.5%ただし最低額55万円(税込)
※ 遺産額が1000万円以下の場合
※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として15万円(税別)が発生します。
※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した
評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
※ 交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、65万円(税別)を報酬の最低額と設定させていただきます。
着手金|33万円(税込)
報酬金|お客様が最終的に獲得できた遺産金額に従って支払うものとします
※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として10万円(税別)が発生します。
※ 最終的に獲得することができた遺産金額とは、被相続人の相続により獲得した財産の合計額を意味します(既に遺言で名義変更が済ん
でいるものも含む。)。獲得した財産が不動産や有価証券等については、相手方と決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は
時価)で合計額を計算させていただきます。
着手金|16.5万円
報酬金|得られた経済的利益の11%(ただし最低額44万円)
※ 遺産額が1000万円以下の場合
※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。審判移行、即時抗告する場合は追加着手金としてそれぞれ20万円(税別)が発生します。
※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
※ 交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、50万円(税別)を報酬の最低額と設定させていただきます。
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東京23区(銀座・池袋他)で弁護士への相続の相談なら、弁護士リーガル東京・税理士法人リーガル東京へ
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東京都の高齢者人口(65歳以上人口)は、令和2年には約311万人に到達し、過去最高を更新しました。また、80歳以上の人口が初めて100万人を超えました。東京都内で亡くなられる方は平成30年に119,253人と年々増加しております。それに伴い、相続に関する紛争、ご相談も増加しております。
そのため、東京都で発生した相続・遺言・家族信託トラブルなどのご相談を、東京の相続案件に強い弁護士法人リーガル東京に多くいただいております。また、代表の小林弁護士は、弁護士・税理士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーの四資格を活かし活動しています。銀座・池袋の事務所では、遺産分割案件をはじめとする相続案件はもちろん、併設の税理士法人に相続税申告のご相談も多くいただいております。
銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の弁護士は、不動産関連・相続手続・税務等に関する総合リーガルサービスをご提供できます。もし、相続・遺言問題でお悩みになられていることがございましたら、セカンドオピニオン希望でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
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遺産分割に関するよくあるご質問
遺産分割調停の期日に欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?
正当な理由なく欠席した場合、法律上5万円以下の過料に処することができますが、実務上は、この過料の制裁が行われることはほとんどありません。
遺産分割調停は、相続人全員の参加が必要とされているため、欠席者がいたり、話し合いがまとまらなかったりして全員の同意が得られない場合、調停は不成立となります。
遺産分割調停が不成立となった場合、申立人側で調停を取下げなければ、遺産分割審判に移行します。 遺産分割審判は相続人の主張や提出した証拠に基づいて裁判官が決定を下すため、裁判の形式となります。審判移行後に相続人間で合意できる可能性が生じた場合、調停手続に戻す場合もあります。
遺産分割審判の際も調停同様に期日欠席が可能です。 しかし、審判期日に欠席すると、審判期日に出頭した他の相続人が自身と同様の立場で主張や証拠の提出をしてくれなければ、有利な条件の審判結果を得ることができません。注意してください。なお審判期日に欠席しても事前に主張書面等を提出していれば、新たに審判期日を設けてくれることがあります。
いずれにせよ、遺産分割調停や審判の期日に欠席することは自らに不利になることこそあれ、有利になることは何もないため、可能な限り出席することをおすすめします。
遺産分割に応じない相続人がいる場合どうしたらいいの
被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺さなかった場合には,遺産は相続人全員の共有という状態になり遺産分割協議が必要となります。しかし、他の相続人と連絡が取れないや相続人間で感情的な対立が深まり相手方が会わないなど、相続人だけで遺産分割協議がまとまりにくいケースがあります。
そんなときは、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てるという方法があります。調停を申し立てると、裁判所から他の相続人へ「調停期日の通知書」が送られます。
連絡に応じてくれない、あるいは話し合いを進めてくれない共同相続人の方も、「裁判所に来てください」と呼び出されるわけですから、さすがに調停には出なければいけないな、と思うわけです。家庭裁判所の手続を使えば、遺産分割が進まないで困るという事態は一般的には解消できます。
遺産分割後に遺言が見つかった場合、既に行われた遺産分割はどうなるのでしょうか
遺言の内容にかかわらず相続人全員が既に行われた遺産分割の内容に「合意」があれば、遺産分割協議の内容の通りとなります。
しかし、相続人の全員が遺言の存在や内容を知らなかった場合、遺産分割協議に錯誤があったことになり、遺産分割の取消ができます。したがって一人でも遺言書の内容通りに遺産分割をやり直したいと主張すれば、遺産分割をやり直すことを考えなければなりません。
遺産分割後、ご自身が遺言書を発見した場合や、相続人の一人から見つかった遺言書を理由に遺産分割の錯誤取消を主張された場合には、すぐに弁護士に相談し、その後の対応を検討されることをお勧めします。
これに対し、一部の相続人が遺言を隠匿した結果、遺産分割協議が成立した場合、遺言を隠匿した相続人は相続欠格者となります。そうなった場合、相続欠格者を除外して遺言執行するか、遺産分割協議を行うことになります。