着手金|15万円
報酬金|得られた経済的利益の10%(ただし最低額40万円)
※ 遺産額が1000万円以下の場合
※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。審判移行、即時抗告する場合は追加着手金としてそれぞれ20万円(税別)が発生します。
※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
※ 交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、50万円(税別)を報酬の最低額と設定させていただきます。