認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
相談者
埼玉県在住 斉藤様(仮名・60代・自営業)
相談内容
埼玉県在住の斉藤様(仮名)は,母親が亡くなり,その相続人は,長男の斉藤様と,長女,次女及び三女の4名でした。
亡母は亡くなる7年位前に,遺産全部を長男の斉藤様に相続させるという内容の自筆証書遺言と同内容の公正証書遺言を、各1通ずつ作成していました。
斉藤様の3人の妹は,これらの遺言書作成当時の母親は重い認知症であり遺言能力がなかったと主張して,これら2通の遺言が無効であることの確認を求めて,斉藤様を被告として裁判所に訴えを起こしました。
斉藤様は,遺言書作成時の亡母には遺言能力があったと思っていたので,弁護士法人リーガル東京に対して,訴訟で,亡母の公正証書遺言が有効であることを認めさせてほしいと依頼しました。
その後、川島様の依頼した弁護士が、森下様を被告として自筆証書遺言の無効確認訴訟を提起しましたので、リーガル東京が、この訴訟の代理人になりました。
弁護士の対応と結果
亡母は,遺言書作成当時、質問形式で認知症の有無・程度を調べる「長谷川式簡易知能評価スケール」という検査の結果が30点中5点という低い得点だったこと等から、3人の妹側は,遺言能力がなかったと主張しました。弁護士法人リーガル東京は,検査を受ける人が非協力的な場合は検査結果の信ぴょう性が損なわれるという医学論文を証拠として提出し,検査に非協力的になっていた亡母の検査結果は信用できないと主張しました。また,亡母の公正証書遺言を作成した公証人の所在を調査して,裁判で証人になることをお願いし,法廷で,公正証書遺言を作成した時の亡母はしっかりとしており,遺言能力に問題はなかったという事実に沿った証言をしてもらいました。
その結果,裁判所は、亡母の作成した自筆証書遺言と公正証書遺言が有効であることを認めて,斉藤様の3人の妹の訴えを棄却しました。
3人の妹は控訴をしましたが,高等裁判所では、控訴棄却の判決が言い渡されました。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。