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交渉で遺留分相当額の代償金+利息を回収し,相続税の修正申告をした事例

相談者

東京都在住 松林様(仮名)50代 主婦 

相談内容

東京都在住の松林様(仮名)は,母親が亡くなり,法定相続人は,松林様と姉2人,弟(長男)の計4名でした。

松林様の亡母親は,松林様他2名には預金数百万円だけを相続させ、それ以外の時価数億円の財産を、弟(長男)に全て相続させるという公正証書遺言を残していました。

松林様は、自分の遺留分が侵害されていることから、弟(長男)に対する遺留分減殺請求について、弁護士法人リーガル東京に相談依頼をしました

弁護士の対応と結果

弁護士法人リーガル東京は,松林様の弟(長男)に対して、まず内容証明郵便で遺留分減殺請求を通知しました。
弟(長男)にも代理人弁護士が付き,弟(長男)が松林様に支払うべき遺留分相当額の金額について交渉をすることになりました。
亡母親の遺産の大部分が不動産でしたので、不動産の時価評価が大きな問題となり,主に、この点について協議・交渉を重ねました。

リーガル東京は、大手不動産会社に無料の査定書を作成してもらい、交渉の材料としましたが、1年以上膠着状態でした。

長男側と交渉中に、松林様の姉2人が,それぞれ弁護士を付けて,弟(長男)に対して遺留分減殺請求訴訟を起こしました。

その訴訟の中で,姉2人が鑑定費用を負担して不動産鑑定を行なっていたという情報を得ました。そこで弁護士法人リーガル東京は,長男側の弁護士に不動産鑑定書の写しの開示を求め,その鑑定額を参考に遺留分相当額の協議を重ね,最終的には,松林様は交渉だけで遺留分相当額の代償金に年5%の法定利息を付加した金額を回収することができました。


そのため,松林様は,訴訟提起のための費用や不動産鑑定の費用を負担せずに,遺留分についての紛争を解決することができました。

 
また,松林様は,当初は亡母親の遺言内容に従って相続税申告をしていましたが,弟(長男)から遺留分相当額の代償金を受け取ったので,相続税の修正申告をする必要がありました。
そこで税理士法人リーガル東京が相続税修正申告書の作成・提出などをしました。

 

>>>遺言についての詳しい説明についてはこちら

>>>遺留分についての詳しい説明はこちら

>>>遺留分減殺請求の仕方についてはこちら

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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