無料相談受付中! 受付時間平日10:00~19:00 当相談室へのお問い合わせ

0120-202-111

受付時間平日10:00~19:00

無料
相談
受付中!

後妻が前妻の子から予想外の遺留分減殺請求をされた事例

相談者

東京都在住 池田様(仮名・60代・女性)

相談内容

池田様は、亡夫との間に子供がなかったことから、亡夫の生前に公正証書遺言を作成してもらっていました。亡夫の遺言書に基づき、池田様は、亡夫と共有していた土地建物の亡夫名義持分や預金などを相続しました。ところが、亡夫と前妻との間の子が、弁護士に依頼し、遺留分減殺請求調停を、家庭裁判所に申し立てました。
 
池田様は、別の弁護士に依頼していましたが、調停が始まってから1年経ってもなかなか解決しませんでした。池田様は、依頼した弁護士の対応に、疑問を持ち始めたことなどもあり、当事務所に来所されました。
 

(解決の内容)

前妻の子の代理人弁護士は、池田様と亡夫との共有名義の不動産について、共有不動産といっても実際上亡夫が築いたものであるから、池田様名義分も含めた不動産全部を遺留分算定の基礎となる財産額に含めるべきであると強く主張し、金2000万円位を要求していました。
 
これに対し当方は、不動産購入資金の中には、池田様の結婚前からの資産や結婚後の固有の収入も含まれていることなどを主張し、池田様名義の持分は、池田様が名実とも持分権利者であり、遺留分算定の基礎となる財産に含めるべきではない旨を強く主張しました。
 

これにより前妻の子側は、紛争の早期解決を希望していたこともあり、不動産の池田様名義持分は、遺産でないと認めた上での遺留分の額を認めました。その結果、不動産の亡夫の持分を池田様が取得し、遺留分相当の代償金として700万円位を前妻の子に支払うという内容の調停が成立しました。

遺留分減殺請求をされた方へ、詳しいアドバイスはこちらをご覧ください>>

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP