後妻が前妻の子から予想外の遺留分減殺請求をされた事例
相談者
東京都在住 池田様(仮名・60代・女性)
相談内容
(解決の内容)
これにより前妻の子側は、紛争の早期解決を希望していたこともあり、不動産の池田様名義持分は、遺産でないと認めた上での遺留分の額を認めました。その結果、不動産の亡夫の持分を池田様が取得し、遺留分相当の代償金として700万円位を前妻の子に支払うという内容の調停が成立しました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。