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土地を有効活用するため、共有物分割訴訟を提起した事例

相談者

山梨県在住 石田様(仮名) 会社員

相談内容

石田様は、祖父と祖母の順次相続により,いずれも更地の練馬区の土地2筆と葛飾区の土地1筆を,父親と2分の1ずつの持分割合で共有していました。

石田様は,土地を有効活用したかったのですが,父親の協力が全く得られなかったため,小林弁護士に相談して,共有物分割訴訟を提起することにしました。

弁護士の対応と結果

小林弁護士は,練馬区,葛飾区の土地を,面積や公示価格に応じてそれぞれ半分ずつに分けるよりも,多少差額調整金が生じても,それぞれの土地を双方当事者が単独で所有する方が土地を有効活用できると考え,裁判所及び相手方父親に提案しました。

その結果,練馬区の土地の持分2分の1と葛飾区土地の持分2分の1を,石田様と父親がそれぞれ交換し,父親が練馬区の土地を,志田様が葛飾区の土地を、それぞれ単独所有するという和解が成立しました。

小林弁護士の土地持分を交換するという提案のおかげで,現在,石田様は葛飾区の土地を単独で所有し,土地を有効に活用されています。

共有物分割について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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