リーガル東京が作成関与した公正証書遺言が遺留分減殺請求を受けた事例
相談者
東京都在住 山田和夫様(仮名) 60代 会社経営
相談内容
東京都在住の山田啓子様と山田和夫様の母親芳子さんは,高齢で病気のため余命半年位という状態でした。山田芳子様の相続人となりうる人は,子である長男和夫様,長女啓子様、次男岩夫氏の3名でした。
長女啓子様は、母親芳子さんが長女と長男に自分の財産の大部分を相続させたいという希望があったことから、リーガル東京に遺言作成の相談依頼をしました。当弁護士法人は,啓子様の希望に従った遺言書案を作成し,公証人に母親啓子さんが入院している病院まで出張してもらうなどの公正証書遺言作成の関与を行いました。
遺言作成から半年後に啓子様が亡くなりましたので、啓子様と和夫様から、弁護士法人リーガル東京が遺言執行の補助(相続登記や名義変更手続)を受任し、税理士法人リーガル東京が相続税申告を受任しました。
ところが次男岩男氏は,弁護士に依頼し,長男和夫様と長女啓子様に対し,公正証書遺言どおりに遺産を分割すると次男岩男氏の遺留分が侵害されるとして,内容証明郵便で遺留分減殺請求をしてきました。
そこで,和夫様と啓子様は,岩男氏からの遺留分減殺請求について,リーガル東京に解決を依頼しました。
弁護士の対応と結果
亡啓子様が作成した公正証書遺言は,「啓子様が所有していた2ヶ所の土地のうち,長男和夫様が経営する会社所有建物が建っている土地を長男和夫様に相続させ,自宅土地建物を長女啓子様に相続させること」,また「亡芳子様名義の預金約5000万円については,長男和夫様に7分の3,次男岩男氏に7分の1,長女啓子様に7分の3の割合で相続させる」という内容でした。
母親芳子様は、岩男氏が借金するたびに多額の返済資金を用立てていたため,岩男氏には財産をあまり残さないという内容で遺言を作成したい希望だったのです。リーガル東京の弁護士が遺留分に配慮した内容にするようアドバイスしましたが、芳子様は承諾しなかったのです。
リーガル東京の弁護士は,岩男氏の代理人弁護士との間で、遺留分相当額の金額について交渉を行いました。
交渉における大きな争点は,亡芳子様の遺産で大きな割合を占める不動産の価額と,岩男氏が亡芳子様から借用ないし贈与された金銭が特別受益にあたるかどうかという2点でした。交渉では話がまとまらなかったため,岩男氏の代理人弁護士は、遺留分減殺の調停を申し立てました。
調停では,亡啓子様の遺産たる不動産の評価額について,岩男氏の代理人弁護士が大手不動産会社作成の高額な査定書を出してきました。そこでリーガル東京では取引がある別の大手不動産会社に岩男氏側の査定書より大幅減額した不動産査定書を作成してもらい、双方が提出した不動産簡易査定額の平均値を、遺産である不動産の価額であることで合意させ、価値を引き下げることに成功しました。
また岩男氏が亡芳子様から受け取った金額については、当方がいろいろと主張立証し、岩男氏が受領した金銭については,特別受益にあたるということを認めさせました。
これによって,長男和夫様及び長女啓子様は,次男岩男氏に対して支払うべき遺留分相当額を、当初請求された金額より500万円位減額することに成功しました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。