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相続財産の分け方でお困りの方へ

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遺産相続を進めるうえで、
「相続財産の分け方を話し合う中で、家族ともめたくない」
「相続財産がどのくらいあるのか把握していない」
「相続財産の分け方ですでに揉めている」
このようにお考えではありませんか?
そこで、ここでは相続財産の分け方を決める、「遺産分割」について、まとめております。

遺産分割を進める前に

実際に、相続財産の分け方を決める「遺産分割」を進めるにあたっては、
・誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
を最初にきちんと調べる必要があります。

相続方法について

相続財産や相続人が判明した段階で、そもそも財産を相続するかしないか、もしくは一部の財産のみ相続するかを決定することが可能です。

相続方法について詳しくはこちら>>

財産の相続をしない場合について詳しくはこちら>>

また、遺言が発見された場合、遺言の検認や執行が必要になります。
特に自筆証書遺言の場合、検認をせずに開封してはいけません。
遺言が発見された場合は、下記の記事を参考に、手続を進めましょう。

遺言の検認について>>

遺言の執行について>>

遺産分割について

遺産分割には方法がいくつかあります。
相続人や相続財産が全て明確になった状態になりましたら、いよいよ相続人の間で相続財産の分け方の話し合いである遺産分割協議を実施することになります。

遺産分割でトラブルにならないか心配な方へ

当事務所では、
・遺産の中に不動産があり、家族が納得する分け方がわからない
・長い間音信不通だった兄弟が急に相続分を主張して困っている
・相続人の考えが対立し、遺産分割協議がまとまらない
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
という方へ、遺産分割での交渉に長けている、経験豊富な弁護士がお客様のお困りごと解決をサポートさせていただきます。

遺産分割協議書の作成方法について

遺産分割協議が終わり、「遺産分割協議書を作成したいが、しかし作り方がわからない」という方に向けて、相続に強い弁護士による遺産分割協議書作成の解説のコンテンツがございます。

遺産分割協議書の作成方法について>>

遺産分割調停・審判に進展してしまった方へ


・遺産分割が全然まとまらない
・主張が激しく、口論にまで発展している
・相続人の一部が一方的に話を進めている
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、弁護士に相談されると良いでしょう。
また、遺産分割調停を相手より申し立てられてしまった場合や、やむを得ず遺産分割審判に進展してしまった場合は、弁護士がサポートについていないと非常に不利になる可能性が高いです。

遺産分割に関するその他の訴訟が発生した場合

ここまで取り上げたもの以外に、「遺産分割に関連する訴訟」を必要とする場合があります。具体的には下記のようなものがあげられます。
〇当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
〇とある財産が、故人の遺産であることの確認をするための訴訟
〇残された遺言が有効性・無効性を争う訴訟
当事務所では遺産分割に関連する訴訟についても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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