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遺留分侵害額請求

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*費用の詳細は面談時に説明いたしますが、おおよそ以下のとおりです。

1、 法律相談・税務相談

初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。

但し、初回でも書面作成や資料収集が必要となったときは5,500円(税込)の有料相談

となる場合があります。

相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。

ただし次の場合は、相談料はいただきません。

①ご相談内容に関して弁護士法人リーガル東京がご依頼を受けた場合

②リーガル東京オーナーズクラブ会員からのご相談

2、 遺言書作成・保管

サービス内容
費用
自筆証書遺言の作成
金11万円~金16.5万円(税込)
※遺言の記載内容(遺言条項の量・遺産目録の内容等)により手数料が異なります。遺言作成時の立会料を含みます。
サービス内容
費用
動画撮影付自筆証書遺言の作成 金22万円~金44万円(税込)
(動画撮影付コースおすすめの理由)

自筆証書遺言の場合、偽造や遺言能力無しとの理由で遺言無効の訴訟になるケースが少なくありません。
遺言者の意思を十分に聴取した結果の遺言案を作成したリーガル東京の弁護士が遺言作成時の立会人となり、かつリーガル東京が遺言に関する動画を撮影することで、後日の係争を未然に防げます。万一訴訟になっても動画が有力な証拠になります。

サービス内容
費用
公正証書遺言書案作成(公証人役場との手続代行を含む) 金16.5万円~金33万円(税込)

 

サービス内容
費用
動画撮影付公正証書遺言書案作成・公証人役場との手続代行セット 金27.5万円~金66万円(税込)
注)公正証書遺言作成の場合、上記以外の費用として公証人役場に支払う費用や公証人役場に提出する戸籍謄本等の取寄せ費用・交通費がかかります。具体的な費用は遺言者の財産価額により異なります。財産目録等を持参され、ご相談時にお問い合わせください。

遺言書の保管

自筆証書遺言原本や公正証書遺言正本を遺言者が保管されない場合、弁護士法人リーガル東京の金庫に、当該遺言書と関連資料(動画データ等)を保管することができます。
 
サービス内容
費用
遺言書等保管料 1ヶ月1,100円(税込)(遺言書1通あたり)原則13,200円(税込)(1年分)の一括払い
  

遺言書の執行

遺産額が3000万円以下
遺産額の2.2%(税込)ただし最低額33万円(税込)
遺産額が3000万円超 3億円以下 遺産額の1.1%+33万円(税込)
遺産額が3億円超  遺産額の0.55%+165万円(税込)

家族信託(民事信託)

サービス内容
費用
家族信託(民事信託)コンサルティング 信託財産価格の1.1%  最低額33万円(税込)
信託契約書の作成 金22万円から金33万円(税込)
不動産信託の登記手続 申請手続1件につき金11万円(税込)
*登記手続には登録免許税等の実費が別途かかります。
*日当・交通費等の実費は別途かかります。

相続の総合コンサルティング

サービス内容
費用
相続対策や節税対策などのコンサルティング 金5.5万円(税込)から

遺産分割協議書作成

手数料  金5.5万円~金16.5万円(税込)
*相続人全員で成立した協議内容を書面化する作業代です。
 但し、相続人4人以上または財産多種の場合、金16.5万円(税込)
*遺産分割協議書が有効かつ適法な内容となるよう法的アドバイスもいたします。
*相続税申告も依頼される場合は相続税節税アドバイスもいたします。

遺産分割ライトプラン

相続人を確定し、相続財産について資料を取り寄せた上で調査し、相続人間で、紛争性のない遺産分割についてサポートします。

着手金 0円
報酬金 取得金額の5%(税込5.5%)または30万円(税込33万円)の、いずれか多い金額。

*相続税申告と同時にご依頼いただく場合は、遺産分割協議の報酬金は頂戴いたしません。(相続税申告の費用で請求いたします)

遺産分割協議の交渉

*相続人間で遺産分割協議ができない、協議がまとまらない場合
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に支払っていただく弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円以下
相続人1人当 金16.5万円(税込)
ただし最低額22万円(税込)
複数人からの受任でも上限は金88万円(税込)
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%+5.5万円(税込)
ただし最低額22万円(税込)
複数人からの受任でも上限は金110万円(税込)
遺産額から算出の法定相続分額が
金5000万円を超える場合
相続人1人当 法定相続分額の0.55%+33万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金110万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(交渉により協議が成立したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下
 取得した遺産額の11%(税込)
 但し、最低額44万円(税込)
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 取得した遺産額の6.6%+44万円(税込)
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下  取得した遺産額の3.3%+209万円(税込)
取得した遺産額が金3億円以上  取得した遺産額の2.2%+539万円(税込)

遺産分割の調停・審判 

1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円以下
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%+11万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
遺産額から算出の法定相続分額が
金5000万円を超える場合
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+33万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
*交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
*調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律10万円(消費税別)
2)成功報酬(調停や審判が成立したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下
取得した遺産額の13.2%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 取得した遺産額の8.8%+44万円(税込)
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 取得した遺産額の5.5%+209万円(税込)
取得した遺産額が金3億円超 取得した遺産額の3.3%+869万円(税込)

遺言無効の訴訟

<遺言無効を主張される場合―原告のケース>

1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出した法定相続分額が
金2000万円以下
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
遺産額から算出した法定相続分額が
金2000万円超~金1億円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%(税込)
ただし最低額44万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
遺産額から算出した法定相続分額が
金1億円を超える場合
 
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+44万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺言無効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下
取得した遺産額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下  取得した遺産額の8.8%+77万円(税込)
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 取得した遺産額の5.5%+242万円(税込)
取得した遺産額が金3億円超 取得した遺産額の3.3%+902万円(消費税別)

<遺言無効を主張された場合―被告のケース>

1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が
金2000万円以下
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が
金2000万円超~金1億円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%(税込)
ただし最低額44万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が
金1億円を超える場合
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+44万円(税込)
ただし複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺言の有効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下
取得した遺産額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 取得した遺産額の8.8%+77万円(税込)
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下  取得した遺産額の5.5%+242万円(税込)
取得した遺産額が金3億円超 取得した遺産額の3.3%+902万円(税込)

遺留分侵害額請求

1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金1000万円以下
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金1000万円超~金5000万円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%+11万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金5000万円を超える場合 
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+33万円(税込)
ただし複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(遺留分相当額を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺留分額が金1000万円以下
取得した遺留分額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
取得した遺留分額が金1000万円超 金5000万円以下 取得した遺留分額の8.8%+77万円(税込)
取得した遺留分額が金5000万円超 金3億円以下 取得した遺留分額の5.5%+242万円(税込)
取得した遺留分額が金3億円超 取得した遺留分額の3.3%+902万円(税込)
*遺言無効確認訴訟を依頼された場合には、遺留分侵害額請求について、着手金を上記金額の55%以下(税込)に減額することがあります。
*遺留分侵害額請求をされた方の場合には、上記の報酬ではなく、別途協議となります。

費用割引制度について

弁護士法人リーガル東京は、税理士法人リーガル東京を併設しておりますので、以下の費用割引制度があります。
1)相続税申告手数料として金55万円(税込)以上お支払いのお客様
遺産分割調停・遺留分侵害額請求・遺言無効などの相続に関わる係争を弁護士法人リーガル東京に依頼されると共に、税理士法人リーガル東京に相続税申告を依頼される場合、弁護士着手金を半額(50%OFF)から無料(100%OFF)とします。
具体的な割引額につきましては、事案により異なりますので、面談相談の際に見積金額をご提示いたします。
2)上記以外の係争でも、相続税申告の依頼から2年以内に、依頼者相続人及び同居の家族の方が弁護士法人リーガル東京に案件を依頼される場合、弁護士着手金を20%OFFから50%OFFとします。
具体的な割引額につきましては、事案により異なりますので、面談相談の際に見積金額をご提示いたします。

不当利得返還請求・損害賠償請求等

◎他の相続人や親族が、被相続人の財産を生前や死後に勝手に処分などした係争事件(預金の無断引出など)

1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
請求金額が金1000万円以下
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
請求金額が
金1000万円超~金5000万円以下
相続人1人当 法定相続分額の1.1%+5.5万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
請求金額が金5000万円を超える場合
相続人1人当 請求金額の0.66%+38.5万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
*複数の相続人からの依頼の場合、費用割引があります。
*遺産分割調停・審判も受任の場合、着手金は55%(税込)引になります。
*遺産額は概算により算出します(10万円以下切捨)。
2)成功報酬(請求が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した財産額が
金1000万円以下
取得した財産額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
取得した財産額が
金1000万円超
金5000万円以下
取得した財産額の8.8%+77万円(税込)
取得した財産額が
金5000万円超 
金1億円以下
取得した財産額の5.5%+242万円(税込)
取得した財産額が金1億円超
取得した財産額の3.3%+462万円(税込)

*不当利得返還請求された方、損害賠償請求された方の弁護士費用は上記ではなく、別途協議となります。

相続人・相続財産調査、相続関係図作成手数料

金5.5万円から金11万円(税込)
*戸籍謄本類取寄手数料・通信費などの実費は、別途請求します。
*ただし戸籍謄本の取寄費用は、実費込みで1通2,200円(税込)になります。

相続放棄の申述申立

手数料  相続人1人当 金22,000円(税込)
     ただし、最低額金33,000円(税込)

熟慮期間伸長の申立

手数料  相続人1人当 金22,000円(税込)

相続登記(不動産名義変更)

申請手続手数料 金5.5万円(税込)から
*遺産分割協議書作成には、別途費用がかかります。
*登録免許税等の実費が別途かかります。
相続登記の登録免許税→不動産の固定資産税評価額の0.4%に相当する額

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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