料金表
*費用の詳細は面談時に説明いたしますが、おおよそ以下のとおりです。
1、 法律相談・税務相談
初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。
但し、初回でも書面作成や資料収集が必要となったときは5,500円(税込)の有料相談
となる場合があります。
相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。
①ご相談内容に関して弁護士法人リーガル東京がご依頼を受けた場合
②リーガル東京オーナーズクラブ会員からのご相談
2、 遺言書作成・保管
サービス内容 |
費用
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自筆証書遺言の作成 |
金11万円~金16.5万円(税込)
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サービス内容 |
費用
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動画撮影付自筆証書遺言の作成 | 金22万円~金44万円(税込) |
(動画撮影付コースおすすめの理由)
自筆証書遺言の場合、偽造や遺言能力無しとの理由で遺言無効の訴訟になるケースが少なくありません。
遺言者の意思を十分に聴取した結果の遺言案を作成したリーガル東京の弁護士が遺言作成時の立会人となり、かつリーガル東京が遺言に関する動画を撮影することで、後日の係争を未然に防げます。万一訴訟になっても動画が有力な証拠になります。
サービス内容 |
費用
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公正証書遺言書案作成(公証人役場との手続代行を含む) | 金16.5万円~金33万円(税込) |
サービス内容 |
費用
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動画撮影付公正証書遺言書案作成・公証人役場との手続代行セット | 金27.5万円~金66万円(税込) |
遺言書の保管
サービス内容 |
費用
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遺言書等保管料 | 1ヶ月1,100円(税込)(遺言書1通あたり)原則13,200円(税込)(1年分)の一括払い |
遺言書の執行
遺産額が3000万円以下 |
遺産額の2.2%(税込)ただし最低額33万円(税込)
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遺産額が3000万円超 3億円以下 | 遺産額の1.1%+33万円(税込) |
遺産額が3億円超 | 遺産額の0.55%+165万円(税込) |
家族信託(民事信託)
サービス内容 |
費用
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家族信託(民事信託)コンサルティング | 信託財産価格の1.1% 最低額33万円(税込) |
信託契約書の作成 | 金22万円から金33万円(税込) |
不動産信託の登記手続 | 申請手続1件につき金11万円(税込) *登記手続には登録免許税等の実費が別途かかります。 *日当・交通費等の実費は別途かかります。 |
相続の総合コンサルティング
サービス内容 |
費用
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相続対策や節税対策などのコンサルティング | 金5.5万円(税込)から |
遺産分割協議書作成
遺産分割ライトプラン
相続人を確定し、相続財産について資料を取り寄せた上で調査し、相続人間で、紛争性のない遺産分割についてサポートします。
着手金 | 0円 |
報酬金 | 取得金額の5%(税込5.5%)または30万円(税込33万円)の、いずれか多い金額。 |
*相続税申告と同時にご依頼いただく場合は、遺産分割協議の報酬金は頂戴いたしません。(相続税申告の費用で請求いたします)
遺産分割協議の交渉
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に支払っていただく弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金16.5万円(税込)
ただし最低額22万円(税込)
複数人からの受任でも上限は金88万円(税込)
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遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
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相続人1人当 法定相続分額の1.1%+5.5万円(税込)
ただし最低額22万円(税込)
複数人からの受任でも上限は金110万円(税込)
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遺産額から算出の法定相続分額が 金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.55%+33万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金110万円(税込)
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2)成功報酬(交渉により協議が成立したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の11%(税込)
但し、最低額44万円(税込)
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取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の6.6%+44万円(税込) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の3.3%+209万円(税込) |
取得した遺産額が金3億円以上 | 取得した遺産額の2.2%+539万円(税込) |
遺産分割の調停・審判
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出の法定相続分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
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遺産額から算出の法定相続分額が
金1000万円超~金5000万円以下
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相続人1人当 法定相続分額の1.1%+11万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
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遺産額から算出の法定相続分額が 金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+33万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
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2)成功報酬(調停や審判が成立したときに支払う弁護士費用)
遺言無効の訴訟
<遺言無効を主張される場合―原告のケース>
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺産額から算出した法定相続分額が 金2000万円以下 |
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
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遺産額から算出した法定相続分額が
金2000万円超~金1億円以下
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相続人1人当 法定相続分額の1.1%(税込)
ただし最低額44万円(消費税別)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
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遺産額から算出した法定相続分額が 金1億円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+44万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
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2)成功報酬(遺言無効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
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取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の8.8%+77万円(税込) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の5.5%+242万円(税込) |
取得した遺産額が金3億円超 | 取得した遺産額の3.3%+902万円(消費税別) |
<遺言無効を主張された場合―被告のケース>
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が 金2000万円以下 |
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
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遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が
金2000万円超~金1億円以下
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相続人1人当 法定相続分額の1.1%(税込)
ただし最低額44万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
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遺言内容と遺産額から算出した取得遺産額が 金1億円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+44万円(税込)
ただし複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
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2)成功報酬(遺言の有効が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺産額が金1000万円以下 |
取得した遺産額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
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取得した遺産額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺産額の8.8%+77万円(税込) |
取得した遺産額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺産額の5.5%+242万円(税込) |
取得した遺産額が金3億円超 | 取得した遺産額の3.3%+902万円(税込) |
遺留分侵害額請求
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が 金1000万円以下 |
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
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遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金1000万円超~金5000万円以下 |
相続人1人当 法定相続分額の1.1%+11万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
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遺言内容と遺産額から算出した遺留分額が
金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 法定相続分額の0.66%+33万円(税込)
ただし複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
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2)成功報酬(遺留分相当額を取得したときに支払う弁護士費用)
取得した遺留分額が金1000万円以下 |
取得した遺留分額の16.5%(税込)
但し、最低額55万円(税込)
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取得した遺留分額が金1000万円超 金5000万円以下 | 取得した遺留分額の8.8%+77万円(税込) |
取得した遺留分額が金5000万円超 金3億円以下 | 取得した遺留分額の5.5%+242万円(税込) |
取得した遺留分額が金3億円超 | 取得した遺留分額の3.3%+902万円(税込) |
費用割引制度について
不当利得返還請求・損害賠償請求等
◎他の相続人や親族が、被相続人の財産を生前や死後に勝手に処分などした係争事件(預金の無断引出など)
1)弁護士着手金(事件を依頼する際に払う弁護士費用)
請求金額が金1000万円以下 |
相続人1人当 金22万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は110万円(税込)
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請求金額が
金1000万円超~金5000万円以下
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相続人1人当 法定相続分額の1.1%+5.5万円(税込)
ただし最低額33万円(税込)
複数人からの受任でも上限は165万円(税込)
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請求金額が金5000万円を超える場合 |
相続人1人当 請求金額の0.66%+38.5万円(税込)
ただし、複数人からの受任でも上限は金165万円(税込)
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2)成功報酬(請求が認められ財産を取得したときに支払う弁護士費用)
相続人・相続財産調査、相続関係図作成手数料
相続放棄の申述申立
熟慮期間伸長の申立
手数料 相続人1人当 金22,000円(税込)
相続登記(不動産名義変更)
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。