生命保険で相続対策した事例
相談者
東京都在住 渡辺様(仮名)
相談内容
渡辺様は、再婚した現在の妻との間に子供がなく、離婚した前妻との間に長男が一人いるだけでした。渡辺様は、主な財産が自宅と土地建物のため、現在の妻にこれを残したいけれど、前妻が引きとった長男が遺留分を主張してきたら困ると思っていました。
弁護士の対応と結果
そこで弁護士法人リーガル東京の小林弁護士に相続対策を相談しました。
小林弁護士は、現在の妻に全部相続させるという遺言を作成するよう勧めました。そして遺留分については、古い住宅を建て替える方法で借金し、長男の遺留分を最低額にするという方法もあるが、それでは長男が気の毒なので、渡辺様が現在の妻を受取人とする終身生命保険に加入し、死亡保険金を長男の遺留分対策資金にするようアドバイスしました。
妻を受取人とする生命保険は、相続税法上は相続財産ですが、民法上は相続財産ではないと解釈されています。したがって妻が多額の死亡保険金を受け取っても長男の遺留分が増額することはないのです。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。