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亡母名義の預金払戻と受領を妹に一任した件が口頭での遺産分割協議であるか争われた事例

相談者

栃木県在住 太田様(仮名)40代 主婦 

相談内容

栃木県在住の太田様(仮名)は,母親が亡くなり,法定相続人は,太田様と妹の2人でしたが、遺言がありませんでした。
亡母親の遺産は自宅不動産と5000万円以上の預金がありましたが,太田様と妹は,自宅不動産を太田様が相続するという合意をし,相続登記をしました。

預金については,自宅不動産の時価が分かった時に,2人の相続分が等しく2分の1ずつになるように調整するという口頭合意をして、4000万円以上を妹が引き出して保管し,残りの1000万円弱を太田様が引き出して保管しました。

その後,太田様が自宅不動産の時価を調べたところ,保管している1000万円弱の現金と合わせても,太田様の取得分は亡母の全遺産の2分の1よりはるかに少ないことが分かりました。

そこで,太田様は,妹に対して足りない分のお金を支払って欲しいと求めましたが,太田様との遺産分割協議で4000万円以上の預金は、妹が相続したとうそぶき、支払を拒みました。
そこで,太田様は,遺産分割をめぐる妹とのトラブルについて弁護士法人リーガル東京に相談依頼をしました。

弁護士の対応と結果

弁護士法人リーガル東京は,松林様の法定相続分2分の1から相続した不動産の時価を差引した金額の返還を求め、妹に対して不当利得返還請求訴訟を提起しました。
そして勝訴判決を得たとしても妹がお金を用意できない可能性があったので,妹の資産を調査の上,妹が所有するマンションに仮差押を付けました。

自宅不動産の時価や妹が預金払戻をした経緯などが争点となり、第一審は全面勝訴となりましたが。
妹が控訴をしたため,訴訟は高等裁判所まで続きました。
ところが高等裁判所の裁判官の考えは一審担当裁判官と違っており、預金払戻分を渡すのは、口頭での遺産分割協議成立の可能性があるとして和解するよう強く求められました。

最終的には,松林様側が少し譲歩し、妹が管理していた現金の4分の1程度を松林様に対して返還するという内容の和解が成立し,松林様は現金を取り戻すことができました。


上記事例は、預金払戻を一部の相続人に一任することのリスクを考えさせられた事案でありました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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