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相続廃除の遺言に対し遺留分減殺請求の調停申立をした事例

相談者

東京都在住  市川様(仮名) 60代男性 会社員

相談内容

市川様(仮名)は、20年前に母親を亡くし、他県に居た父親甲が1人暮らしになったことから、父親の近所に住む娘乙(市川様の妹)に生活の面倒をみてもらっていました。

ところが娘乙は、父親甲が年老いたことを利用し、父親甲が居住する自宅を売却させた上、父親甲名義の預金約5000万円(売却代金を含む)を自分の自由にしようと画策しました。

そのことを知った市川様(仮名)は、父親乙を市川様の自宅に引き取り、父親名義の預金約5000万円を、娘乙から取り戻しました。

数年後、父親甲が亡くなりました。父親甲は、「市川様に全財産を相続させる旨と娘乙は相続から廃除する旨」の自筆証書遺言を残していました。
市川様は、父親甲が娘乙を相続廃除しているから、遺留分減殺請求はできないだろうと考え、相続した預金で自宅を購入しました。
ところが乙が、弁護士に依頼し、遺留分減殺請求の調停申し立てをしてきたことから、市川様(仮名)は、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
 

弁護士の対応と結果

市川様は、リーガル東京に、自分の妹乙の相続廃除の手続を取ってほしいと頼みました。しかしリーガル東京は、この依頼を受けませんでした。
なぜなら、相続廃除は相続人の地位を奪うものであり、裁判所の審判で廃除を認めてもらわないとならないのですが、相続欠格に準じるような事由がないと廃除を認めてもらえないのです。
本件のような事案では、相続廃除が認められる可能性が極めて低いことや、仮に乙の相続廃除が認められても、今度は乙の子供が相続人になるだけですので、実益が乏しいという理由でした。
リーガル東京は、前記事情を説明し、相続廃除の手続を止めるよう、市川様を説得して、遺留分減殺請求の調停への対応のみとしました。

父親甲は、孫(市川様の子供)に相続時精算課税制度を利用して1000万円の生前贈与をしていましたので、この分を除外するなどして交渉し、最終的に、遺留分として800万円ほどを、妹乙に支払う内容で解決できました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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