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遺留分でお困りの方へ

相続財産の全部を他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
父が後妻に大半の財産を遺贈し、前妻の子として納得できない
祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。

父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら、父の生前に相続放棄すると言っていた他の相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をしてきた
被相続人(故人)の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から、内容証明郵便が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性があります。

遺留分とは?

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人について法律によって保障されている、相続財産から一定割合を取得できる地位」のことです。
自分の財産は、遺言(又は贈与契約)によって、誰にどのように引き継がせるか、自分の意思どおりに決められます。法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということは避けたいですね。そこで、亡くなられた方の意思を尊重するものの、一方で、残される家族の生活も、ある程度保障されているのです。
被相続人は、原則として、遺言や生前贈与などによって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)という形で、遺留分侵害者に遺留分相当の受け取りを求めます。

遺留分権利者

遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。また、相続放棄の申述をした人や、相続欠格事由を有する人、相続廃除された人に遺留分はありません。
被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人を含む)には遺留分はありません。
したがって、子のいない夫婦が、夫又は妻に全遺産を相続させたいときは、遺言書を作っておくのがベストです。

遺留分に関する法改正について

平成30年7月に改正された相続法では、遺留分の規定に重大な改正がなされました。改正相続法の施行は令和元年7月1日からですから、その日以降に相続が開始となった事案では、遺留分について改正法が適用されます。

改正相続法では、遺留分侵害については、現物返還がなくなり、全て金銭債権になり、「遺留分侵害額請求」と称されます。そして改正前相続法では、遺留分算定の基礎財産が相続人では全期間の生前贈与を含みましたが、改正相続法では、原則として相続開始前10年間になされた贈与に限定されました。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をしたい時や遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。
そのうえで遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするか・遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)に対してどのように対処するのか決めていきましょう。
ご自身でわからない場合は当弁護士事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をしたい場合は早めに内容証明郵便の送付を弁護士に相談することを、お勧めします。

当弁護士事務所では、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を考えられている方・遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされた方に対して、サポートを行っております。

 

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を考えられている方へ

相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
父が遺言で後妻に大半の財産を遺贈していたが、前妻の子として納得できない
祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が極めて高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするには

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、遺留分侵害者と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。
弁護士に依頼しての交渉で遺留分の支払に応じないケースでは、調停からではなく、いきなり訴訟提起することもできます。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に依頼し、協議・調停・訴訟での代理人対応を受けることで、最適な結果を導くことができます。

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)は、ご自分で交渉することも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当弁護士事務所では、相続問題解決実績500件以上の経験から、遺留分侵害額請求の交渉での解決はもちろん、調停・訴訟を見据えた対応にも熟知しております。

自分の取得財産が明らかに少ない、仲の悪い親族や見知らぬ団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

相談の流れについて詳しくはこちら>>

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)されてしまった方へ

生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするといってきた
被相続人の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から内容証明郵便が届いた

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きな損失になる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)に適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)に適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
協議で済むはずの内容だったのに、調停や訴訟にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
内容証明郵便が届くなど、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)の意思が明確だと証明できる場合、これを無視するのは、かかる請求を「拒否したこと」と評価されます。
訴訟になってしまい解決が遅れれば、それだけ不利な状況になります。遺産に不動産などがあるケースでは、財産価値の高騰や利息の加算などで、遺留分の金額がより高額になる可能性が高いです。
なお改正前の遺留分減殺請求では賃料等の法定果実も遺留分算定の基礎財産に加算できましたが、改正法では全て金銭債権として処理されることから、法定果実の加算がなくなります。
いずれにしても、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)に適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をする権利は民法上認められている権利であるため、これらの請求をされた場合、 応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまったら

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停・訴訟に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
改正相続法の遺留分侵害額請求では、支払金が直ちに用意できない場合に、裁判所に申立て、一定期間支払猶予を認められます。
当弁護士事務所は、相続問題解決事例500件以上の経験から、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)の協議や調停・訴訟での対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするといってきた
被相続人の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から内容証明郵便が届いた

などの遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)でお困り事がありましたら、お早めに相続に強い弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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