父親死亡前からの寄与分が父親死亡後の母親の相続においても寄与分として認められた事例
相談者
秋田県在住 佐藤清様(仮名)50代 男性 会社員
相談内容
佐藤清様は,埼玉県生まれで、国立大学を卒業して大手企業に就職した後、長年秋田県に居住しています。佐藤清様は次男で、長男と長女との3人兄弟姉妹です。
佐藤様の亡父佐藤茂様(仮名)と亡母佐藤和子様(仮名)は,生前埼玉県にある亡父茂様所有の一戸建に住んでいました。佐藤清様の両親は、余裕の少ない家計状況でした。そのため佐藤清様は,両親に対し,平成10年頃から生活費として毎月20万円ずつ送金していました。佐藤清様は,父親が平成19年に亡くなった後は,母親が平成28年に亡くなるまでの間,母親に対し毎月10万円を送金しました。
父親が亡くなった際に、父親の主たる遺産である自宅土地建物は、母親が単独相続しました。その後母親が平成28年に亡くなり、佐藤様の兄で長男の佐藤隆氏(仮名),佐藤様の妹で長女の河井陽子氏(仮名)及び佐藤清様の相続人3名で集まり,母親の遺産分割について話し合いをしました。
その際,佐藤清様は,寄与分を主張しましたが,金額面で折り合いがつかず,話し合いはまとまりませんでした。その後,長男の佐藤隆氏が,家庭裁判所に母親について遺産分割調停を申し立てたため,佐藤清様は,調停時の対応を依頼したいということで,弁護士法人リーガル東京に相談がありました。
弁護士の対応と結果
その結果,家庭裁判所から,佐藤清様が母親の扶養のために1800万円近い金額を負担していると認められるとして,佐藤清様が寄与分額として金1000万円の金額を預貯金から取得し,それ以外の遺産(主に自宅土地建物)を法定相続分どおり3分の1ずつ分割するとの案を提示されました。佐藤清様の兄・隆氏及び佐藤清様の妹・陽子氏は,上記案に同意し、かつ自宅土地建物は売却処分し、売買代金を3分の1ずつ分配することになりました。そして母親名義の預金は、兄と妹は預金300万円ずつの取得に対し、佐藤清様は,寄与分として,金1000万円を認められましたので、預金1300万円位を取得できることになりました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。