弟が発言権を持つ、姉弟間の相続トラブルにおいて、公平な遺産分割ができ約5000万円の遺産を獲得することができた事例
相談者属性
年代:50 代 女性
被相続人との関係:母と子(親子)
相手方:弟
エリア:23区内
相続財産:預貯金、実家の土地・建物
相談に至った経緯
元々お父様は離婚していて、いらっしゃいませんでした。幼いころはご家族は弟とAさんとお母様の3人家族でした。
Aさんも弟も成人したころから、少しずつ仲の良かった家族はトラブルを抱えるようになりました。家族のなかで男性は弟だけでしたので、母親の財産をどうするかなど、弟が勝手に決めてしまうことが、生前からたびたび発生していました。
また、お母様の近所に弟が住んでおり、時々お母様のもとに訪れているようでした。
Aさんも23区内にお住まいでしたので、弟ほどではありませんでしたが、お母様の元によく顔をだされていたようでした。
お母様が亡くなった後、遺言書は見つかりませんでしたが弟は当然すべての遺産は自分が相続するといった振る舞いをしていました。
また、Aさんがお母様の通帳を確認したところ、どうやら弟がお金を引き出していたような痕跡が見つかり、それを問いただすと怒鳴って話し合いになりませんでした。
そこでAさんは公平に遺産を分けるためにも、当事務所にお越しになりました。
弁護士が対応したこと
弁護士がお話を聞くと相続税申告が必要な遺産額を上回っていました。
そのため遺産分割交渉を弁護士が進めるのと平行して、連携している税理士法人において相続税申告の手続きも行いました。
相続財産を明らかにしていくにあたり、不動産の価値が高いことや、想定していたよりも預貯金が残っていることがわかりました。
弟もすぐ弁護士をつけましたが、弁護士を介してもまともな交渉をすることはできなかったため、相続税申告が終了したのち、遺産分割調停を申し立てることになりました。
調停でのやり取り
調停では弟側が、母の介護という名の寄与分を主張してきました。
しかし実際は寄与分を裁判所が認めるほどの介護はしておらず、寄与分認定を受けないで済むことになりました。
またこちらからは、弟が生前に1500万円の特別受益を受けていたと主張しました。弟は特別受益ではないと反論していましたが、最終的な裁判官の判断は特別受益であったと認めてもらうことができました。
弟は実家の土地・建物を相続するつもりでしたので、当事務所はその分の代償金(不動産を相続しない分の代わりのお金)を請求しましたが、そもそもの土地・建物の評価額でもなかなか折り合いを付けることができませんでした。
そこで、当事務所でお付き合いのある不動産会社に査定額を出してもらったところ、最終的にはその評価額をベースに調停で話し合いをまとめることができました。
結果
遺産総額は8,000万円以上になり、特別受益を加味した上でのAさんの獲得遺産額は約5,000万円になりました。
また、遺産分割調停によって最終的な遺産分配方法が確定したので、それに合わせて相続税の修正申告を行いました。
以上の流れの全てを当事務所でサポートさせていただき、Aさんも非常に満足していらっしゃいました。
担当弁護士のコメント
相続税申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合、全ての遺産を法定相続分通りに取得したと仮定して相続税申告をする必要があります。
その場合、土地の評価額の減額の特例などは受けることができません。
ただし、最初の申告時に修正申告をすることを付言しておけば、いざ遺産分割がまとまったあとに確定した遺産分割方法に従った修正申告をすることができ、その場合は特例等も利用することができるため、払い過ぎた相続税を取り戻すことができます。
今回のケースでは、まさに特例を利用し、払い過ぎた相続税も還付を受けることができました。
当事務所では連携している税理士法人がおりますので、相続トラブルと相続税申告を平行してご依頼いただくことが可能です。
またその場合、費用をお値引きすることが可能です。相続税申告が必要にもかかわらず相続で揉めている場合はお申しつけください。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。