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民事信託(家族信託)について

1、家族信託が必要な場合とは

(1)もし自分や家族が、認知症などの病気になったら、財産管理ができないケースがあります。ある人の判断能力がなくなると
●銀行借入して自宅を建て替えたいのにできない・・
●自宅を大規模修繕したいのに契約締結できない・・
●不動産を売買したいのにできない・・・
上記のような問題の有力な解決策の一つが、家族信託(民事信託)です。
 
(2)家族信託(民事信託)は、次のような場合にも、最適です。
●自分の死後、相続のことで家族が争ってほしくない。
●自分の死後、残された配偶者の生活が心配である。
●共有の不動産がある。もしくは相続が発生したら共有名義になる不動産を所有している。
●二次相続以降の財産の承継者を決めておきたい。
 

2、家族信託のメリットについて

家族信託(民事信託)を利用すると以下のようなメリットがあります。
 
 重要な財産を信託することにより、所有者は財産管理の煩わしさがなくなります。
家族信託することにより、建物請負契約、担保設定契約、売買契約などの諸契約がスムーズにできます。
 
家族信託の内容次第では、信託している財産については、遺産分割協議が不要になりますので、信託された財産について、相続トラブルを避けられます。
また信託された財産についても、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。
 
遺言は、遺言作成者が単独で遺言の破棄や内容変更ができます。
けれども家族信託(民事信託)は、委託者が信託の解除や内容変更をしたくても、受託者受益者全員の合意がなくてはできません。信託契約で解除できる場合を制限することもできます。
したがって相続開始後の受益者に指定された人とっては、家族信託は、非常に有益です。
 
家族信託は相続人が亡くなった場合の次の受益者を指定することができます。相続人でない人も受益者にできます。
遺言では二次相続時、三次相続時の財産承継者を決められませんが、家族信託では、二次相続時、三次相続時の受益者も指定ができます。
 
遺言信託で銀行などに遺言執行を依頼すると高額な遺言執行費用がかかります。しかし遺言代用信託では高額な執行費用は必要ありません。
不動産信託の場合、相続登記費用は受益者変更登記だけですので、通常の相続登記より登記費用が大幅に安くできます。
 

3、家族信託(民事信託)の具体例

そこで、家族信託とは、具体的にどういうものか、以下でご説明します。
 
(1)家族信託(民事信託)とは、ある人が自分の財産(不動産・株式・預金等を信頼できる人(家族や同族会社など)に託し、財産の管理・処分を任せる法形式の一つです。
営利を目的とする信託を「商事信託」といい、営利を目的としない信託を「民事信託」といいますが、自分の財産を家族に託す場合が多いので「家族信託」とも呼ばれています。
 
(2)判断力を失い不動産等の重要な財産の管理ができないケースでは、家族信託(民事信託)を利用して,所有権ではなく「信託受益権」として、不動産の管理処分権限だけを受託者に集約させます。信託財産は受託者に移転しているため,受託者の信託財産の権利行使に支障が生じるということはありません。 

家族信託ページ①.JPG

                        
 
 
 
 
 
 

(土地の家族信託見本例)

東京都内に土地を所有する山田一郎氏が、長男の山田次郎氏を受託者、所有者山田一郎氏を受益者として、該土地を家族信託すると、登記簿は以下のようになり、登記簿に信託契約の主な内容が公示されます。
 
 (家族信託された登記簿見本) なお見本であることから信託条項の具体的内容は省略しています。

表 題 部(土地の表示)

調整

平成5年5月3日

不動産番号

 

地図番号

余白

筆界特定     

 余白                   

所  在

○市□町1丁目

 余白

   

    地 目

    地  積   ㎡

原因及びその日付(登記の日付)

 51番

 宅地

       200.55

余白

 

  権 利 部 ( 甲 区 )   (所有権に関する事項)

順位番号

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

所有権移転

平成9年7月7日

第1234号

原因 平成9年6月5日相続

所有者 ○市□町1丁目1番

    山 田 一 郎

所有権移転

平成28年2月3日

第5678号

原因 平成28年2月1日信託

受託者 ○市□町1丁目2番

   山 田 次 郎

信託

余白

信託目録第321号

 

 信 託 目 録

調整

余白

 番  号

受付年月日・受付番号

  予  備

第321号

 

平成28年2月3日

第5678号

余白

1、委託者に関する事項

 

 東京都○市□町1丁目1番

  山 田 一 郎

2、受託者に関する事項

 

 東京都○市□町1丁目2番

  山 田 次 郎

3、受益者に関する事項

 

受益者 東京都○市□町1丁目1番

  山 田 一 郎                       

4、信託条項

 

 

 

 

 

注)信託条項は省略します

 
(3)家族信託(民事信託)の一類型として、「遺言代用信託」というものがあります。
「遺言代用信託」とは、ある人(委託者兼受益者)が信頼できる法人または個人に対して、財産(不動産や株式等)を移転し、委託者の生前中は自らを受益者とし、委託者死後は、自らの親族(子や孫など)を受益者とする信託契約をいいます。
 遺言代用信託は生前契約であり、遺言とは違いますが、特定の財産について死後の承継者を決めておくことで、遺言と同様の効果があります。遺言代用信託された財産については、遺産分割協議の必要がなく、信託契約で指定された受益者が受益権という形で遺産を相続できます。
したがって、遺言書や遺産分割協議書がなくても、相続税申告で小規模宅地等の評価減特例などの相続税節税の制度が利用できるメリットがあります。
   
(具体例)子供のいない夫婦で、夫が自己名義のアパートを信託財産とし、生前は夫が受益者となり、死亡後の受益者を妻に指定した信託契約を締結します。
このような信託契約を締結しますと、アパートから生じる利益について、夫の生前は夫が受けることができ、夫の死亡後は、受益者である妻がその利益を受けることができます。妻以外に相続人がいたとしても、遺産分割協議や遺言によらずに、遺言代用信託によって、夫の死亡後の妻の生活費等の問題を解決することができるのです。
同様のことは、遺言でもできますが、遺言と違い、夫の一存で内容を変更できない(委任者、受託者、受益者全員の合意がないと内容変更できないこと)ので、妻(死亡後の受益者)にとっては、遺言代用信託の方がメリットがあります。
家族信託ページ③.JPG
(4)民事信託(家族信託)の一類型として、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」  というものがあります。
 「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、受益者の死亡により、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託です。
(具体例)子供のいない長男夫婦が、夫所有の先祖代々の広大な土地を夫の親族に代々引継いでもらいたいケース
信託契約で、第一次受益者を夫、夫死亡後は妻を第二次受益者に指定し、妻死亡後は夫の弟を第三次受益者に指定し、さらに夫の弟死亡後は甥(弟の子)を第四次受益者に指定しておきます。30年経過後、甥が生存していれば、その財産を相続できます。
このような内容を遺言ですることはできません。しかし後継ぎ遺贈型受益者連続信託なら、二次相続や三次相続における財産承継者を決めておけますので、相続トラブルを避けられます。後継ぎ遺贈型受益者連続信託している財産について遺産分割協議が不要ですので、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。
 
家族信託ページ③.JPG
 
4、家族信託(民事信託)の手続費用
(1)家族信託(民事信託)は比較的新しい制度ですので、信託や相続に詳しい専門の弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人リーガル東京と税理士法人リーガル東京では、家族信託や遺言等、相続問題に精通した弁護士・税理士による無料相談を行っておりますので、お気軽に03-3569-0321までお問い合わせください。
 
(2)手続費用は、以下のとおりです。
家族信託(民事信託コンサルティング)
 報酬  信託財産価格(固定資産税評価額)の1%
 最低額30万円(消費税別)
信託契約書の作成  金20万円から金30万円(消費税別)
不動産信託の登記手続 申請手続1件につき金10万円(消費税別)
 登記手続には登録免許税等の実費が別途かかります。
 
(3)家族信託を依頼された方には、遺言書診断を無料で実施します。
  家族信託をすることになると、既に公正証書遺言を作成している場合、その見直しが必要になります。
また作成済の遺言書が相続対策として完璧なものかどうかを、家族信託をよい機会として、チェックされることが大切です。公正証書遺言だからといって、遺言内容が完璧とは限らないからです。
 
なお遺言書診断の結果、遺言書を新たに作成されることになった場合、遺言書文案を弁護士法人リーガル東京に依頼されるときは、別途手数料が発生いたします。手数料については、ご相談のときに見積を提示させていただきます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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