遺産詳細が一部不明だが相続税申告した事例
相談者
東京都 大山様(仮名)
相談内容
東京都在住の大山様(仮名)は、父親が亡くなり、相続人は兄と大山様の2人でした。亡き父の遺産は、都内の自宅(土地建物―評価額5000万円)のほか、預貯金が4000万円以上ありました。
ところが兄は、父名義の預貯金の大部分を、父の死ぬ少し前に引き出してしまい、詳細を大山様に明らかにしませんし、遺産分割協議にも応じませんでした。
弁護士の対応と結果
森様の事案は、遺産分割協議ができれば小規模宅地の特例を受けられ、相続税を納付しなくて済んだのですが、兄が協議に応じてくれないため、森様単独で、遺産分割なしの形で、わかる範囲の遺産内容での相続税申告をし、相続税を納付しました。後日兄と協議ができれば、納付した相続税の還付を受ける予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。