遺産分割調停で自宅敷地を分筆して遺産分割を成立させた事例
相談者
神奈川県在住 藤井様(仮名)50代 男性 自営業
相談内容
藤井様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,長男である藤井様と次男乙の2人でした。 父親の遺産には,自宅の土地建物や預貯金等がありましたが,藤井様は,父親が亡くなる前から自宅で父親と同居し,父親が亡くなった後も自宅に住んでいました。
藤井様は,今までどおり自宅に住み続けるために,父様の自宅だった土地建物を取得したいと希望していました。しかし次男乙との遺産分割の話し合いがまとまらず,弁護士法人リーガル東京に遺産分割の交渉と調停手続を依頼しました。
なお藤井様のケースでは相続税申告が必要だったため,藤井様は,弁護士法人リーガル東京が併設する税理士法人リーガル東京に,相続税申告を依頼しました。
弁護士の対応と結果
という方法を次男乙に提案しました。次男乙を調停委員の協力も得て説得し、この提案を受け入れさせました。
なお藤井様は、父親の自宅土地建物に住み続けるという形になったので,相続税における小規模宅地(特定居住用宅地)の特例を使うことができるようになりました。そこで税理士法人リーガル東京は,遺産分割成立後に相続税の申告について更正の手続をしました。その結果、藤井様は、納付した相続税の大部分(約200万円)について還付を受けることができました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。