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遺産を妻と長男が相続し次男が代償金を取得した事例

相談者

千葉県在住 安井A様(仮名) 70代女性 主婦

東京都在住 安井B様(仮名) 40代男性 会社員

相談内容

 安井B様(仮名)は,父親甲が亡くなり,その相続人は、妻の安井A様長男の安井B様、次男の安井Y氏の3人でした。

 亡父甲の遺言は無く、主な遺産は、安井A様夫妻の自宅マンションと数千万円の預金でしたが、長男の安井B様は、次男Y氏に自宅マンションを相続させたくありませんでした。

 そこで安井A様B様親子は,弁護士法人リーガル東京に相談に来られました。

 

弁護士の対応と結果

 弁護士法人リーガル東京が、安井様親子から遺産分割協議の交渉を依頼されましたので、次男Y氏に受任通知を送付したところ、次男Y氏が家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

 次男Y氏は当初、自宅マンションの共有持分の取得を希望していましたが、自宅マンションを換金したい希望があるようでしたので、マンション持分を次男Y氏に取得させないでY氏に代償金を支払う方向で交渉しました。長男B様は当初、母親である安井A様に遺産の大部分を取得させ、自らは父親の遺産を取得しなくても良いとの考えでした。しかし弁護士法人リーガル東京の弁護士が「二次相続(母親A様の相続)の時のことを考えると、安井B様も亡父甲の遺産を法定相続分どおり取得した方がよい」とアドバイスしました。

 主な争点は、自宅マンションの時価評価額でしたが、リーガル東京が懇意にしている大手不動産会社に依頼し、できるだけ低額の査定書を作成してもらい提出しました。次男Yも不動産会社の査定書を提出してきましたので、双方の中間の価額を時価とする中間合意をしました。そして二次相続対策から、自宅マンションは妻の安井A様と長男安井B様との共同相続とし、また預金全額は妻の安井A様が相続することにして、次男Y氏には、「法定相続分相当の代償金額からY 氏が生前贈与を受けた分を差引きした金額」を払うことで同意できました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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