遺産を妻と長男が相続し次男が代償金を取得した事例
相談者
千葉県在住 安井A様(仮名) 70代女性 主婦
東京都在住 安井B様(仮名) 40代男性 会社員
相談内容
安井B様(仮名)は,父親甲が亡くなり,その相続人は、妻の安井A様長男の安井B様、次男の安井Y氏の3人でした。
亡父甲の遺言は無く、主な遺産は、安井A様夫妻の自宅マンションと数千万円の預金でしたが、長男の安井B様は、次男Y氏に自宅マンションを相続させたくありませんでした。
そこで安井A様B様親子は,弁護士法人リーガル東京に相談に来られました。
弁護士の対応と結果
弁護士法人リーガル東京が、安井様親子から遺産分割協議の交渉を依頼されましたので、次男Y氏に受任通知を送付したところ、次男Y氏が家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。
次男Y氏は当初、自宅マンションの共有持分の取得を希望していましたが、自宅マンションを換金したい希望があるようでしたので、マンション持分を次男Y氏に取得させないでY氏に代償金を支払う方向で交渉しました。長男B様は当初、母親である安井A様に遺産の大部分を取得させ、自らは父親の遺産を取得しなくても良いとの考えでした。しかし弁護士法人リーガル東京の弁護士が「二次相続(母親A様の相続)の時のことを考えると、安井B様も亡父甲の遺産を法定相続分どおり取得した方がよい」とアドバイスしました。
主な争点は、自宅マンションの時価評価額でしたが、リーガル東京が懇意にしている大手不動産会社に依頼し、できるだけ低額の査定書を作成してもらい提出しました。次男Yも不動産会社の査定書を提出してきましたので、双方の中間の価額を時価とする中間合意をしました。そして二次相続対策から、自宅マンションは妻の安井A様と長男安井B様との共同相続とし、また預金全額は妻の安井A様が相続することにして、次男Y氏には、「法定相続分相当の代償金額からY 氏が生前贈与を受けた分を差引きした金額」を払うことで同意できました。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。