ビルの所有権を親族で相続するために、弁護士に相談した例
㊟プライバシー保護のため実例の内容を少し変えています。
東京23区内に居住する上田豊さん(仮名・70歳)は、先祖代々の地主で、都内に個人名義で収益ビル1棟と収益マンション2棟を所有しています。川島さんの妻は10年前に亡くなり、川島さんは、長男秀一さん(40歳・上場会社勤務)の家族(妻幸枝35歳と長男の子優くん10歳)と同居していました。
川島さんには、もう一人息子(次男の史郎さん・36歳)がいて、妻(春子・38歳)いましたが、生まれつき病弱で子供がいませんでした。豊さんは、長男秀一さんの家系に先祖代々からの不動産を相続させたいと考えていました。
しかし次男史郎さん夫婦の生活も考えなくてはならないと思っていました。また豊さんは、ビルやマンションの管理会社を設立して自主管理してきましたが、高齢で管理を他に任せたいと思っていましたが、長男夫婦や次男夫婦に全て任せられない事情がありました。
また豊さんは、将来次男夫婦に甲ビル1棟を相続させ、その賃料収入で生活できるようにさせたいと思っていましたが、次男夫婦死亡後に、他人(次男の妻側の親族など)に甲ビルの所有権が渡るのは避けたいと思っていました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。