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公正証書遺言がなかった形で遺産分割した事案

相談者

神奈川県在住  池田様(仮名・60代女性)

相談内容

池田様は,母親Aと池田様の妹Bの3人で、複数の不動産を共同所有していました。また賃貸管理の株式会社(同族会社)の株式も3人で共同保有するという複雑な資産状況でした。

母親Aは,妹Bに,所有不動産の一部や同族会社株式の一部分のみを相続させる旨の公正証書遺言を残していました。けれども不動産や同族会社株式の全てについて遺言を作成していたわけではなかったので、池田様は、母親A死亡後の遺産相続について、当相談室に相談いただきました。

弁護士の対応と結果

亡母親Aの相続人は、池田様と妹Aの2人でした。池田様は,妹Bと不動産を共同所有する状況をできるだけ解消し,不動産の単独所有や金銭取得などを希望されていました。

相続人全員が合意すれば,遺言書の内容と異なる遺産分割をすることもできます。そこで当相談室からは,妹Bに対し,母親Aの生前から共同所有となっている不動産の整理株式の持ち合いの解消を提案し、かつ遺言書とは異なった内容での遺産分割を行うことを提案しました。

妹Bは,亡母親Aの相続問題よりも前に、別件を依頼した弁護士との間でトラブルになったことがあったようで,弁護士への不信感を強く持っていました。

しかし当相談室と、粘り強く交渉して妹Bの信用を勝ち取ることができました。

その結果,池田様と妹Bとの間で、遺言書とは異なる内容の遺産分割が成立し,生前からある共有状態も各不動産の持分を交換するなどして解消することができ,依頼者である池田様に満足いただけた解決内容だっただけでなく、妹Bにも納得いただける解決となりました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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