遺言無効確認訴訟で敗訴はしたものの最終的に遺言が有効であることを前提とした和解を成立させ不動産を取得できた事例
相談者属性
年代:50代の姉妹からのご依頼
被相続人との関係:叔母と姪
相手方:叔母の妹とその他の姪・甥
エリア:横浜
相続財産:自宅土地建物(5,000万円)、預貯金などの金融資産(約1億円)
相談に至った経緯
ある日突然豊田様姉妹は被相続人の妹の弁護士から遺産分割調停を申し立てられてしまいました。
相続税の申告は相続人たちと協力して行っていたため、話し合いで解決出来ると考えていらっしゃいましたが、突然弁護士から連絡があり驚かれていました。
依頼者は被相続人の自筆証書遺言があるということだったので、初回の調停で提出いたしました。
その遺言の内容は妹さんに遺産を相続させないといったものでした。そのため、妹の弁護士から遺言無効確認訴訟を提起されてしまいました。
弁護士が対応したこと
横浜地裁で行われた遺言無効確認訴訟の第一審は敗訴してしまいましたが、この敗訴に納得いかず、
自書は認めたが、押印が無理やりだったと言われてしまいました。
遺言が有効であること前提の和解を成立させることができました。
裁判官として、和解勧告を出してくれました、
相続分の譲渡を認める和解勧告を前提とした遺産分割協議をいたしました。
結果
遺言が無効になった場合、遺産を和解内容を前提とした、遺産分割について話し合いが相続人間で話し合いがつき、
ご依頼者は不動産の取得を目指されていましたので、それを獲得できました。
遺言が無効になった場合取得できなかった家でしたので、非常に満足されました。
担当弁護士のコメント
遺言無効確認訴訟を起こされたとしても、証拠がきちんと揃っていれば正しいことを証明することができます。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。