唯一の相続財産である借地権を換金処分して分配した事例
相談者
東京都在住 野中様
相談内容
東京都内の借地に住んでいた野中様(仮名)が亡くなりましたが、子供がなく、遺言もなかったので、兄弟姉妹と甥姪合計10名が、相続することになりました。相続財産は約80坪の借地と借地上の古家だけでした。
弁護士の対応と結果
遺産分割方法の相談を受けた小林弁護士は、借地を換金処分して分配することを提案し、地主と交渉して借地権を3000万円近い金額で買い取ってもらうことに成功しました。
また遺産分割協議の内容は、相続人の一人が借地を単独相続し、他の相続人には諸経費・譲渡税を差引きした金額を代償金として相続分に応じて分配することにしました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。