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預金の使い込み返還請求と遺留分減殺請求を訴訟で解決した事例

相談者

神奈川県在住 松田様(仮名)60代 男性 自営業

相談内容

松田様(仮名)は,母親が亡くなり,相続人は松田様(次男)と松田様の兄(長男)の二人でした。
母親の遺産には,自宅土地建物や預貯金等がありましたが,母親は,全ての財産を兄(長男)に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。
そのため,松田様は,弁護士法人リーガル東京に相談し,兄(長男)に対する遺留分減殺請求を依頼することにしました。
弁護士法人リーガル東京が,母親の遺産調査として母親名義の全預金の取引履歴を取り寄せたところ,母親の生前に,預金口座から多額の現金が引き出されていることが判明しました。
松田様は,兄(長男)が多額の預金を払い戻して使い込んでいたのではないかと考え,兄(長男)に対する預金返還請求についても,弁護士法人リーガル東京に依頼することになりました。

弁護士の対応と結果

弁護士法人リーガル東京は,松田様の兄(長男)に対する遺留分減殺請求と使い込み預金の返還請求を併合して訴訟を提起し,一つの訴訟手続で二つの事件を審理することになりました。 
リーガル東京は、遺留分について,母親の自宅土地建物の査定を行い,適切な評価をした上で,具体的な遺留分額を算定し,請求しました。
また,預金の使い込みについては,預金の取引履歴を解析し,預金引出しが行なわれていた銀行やATMが母親の自宅からは遠いところでかつ兄(長男)の自宅に近いところにあったことを証明し,兄(長男)によって預金が使い込まれていたと主張しました。 
その結果,兄(長男)側は,以下の和解案を提案してきました。
①遺留分の価額弁償として相当額の金銭を松田様に支払うこと,
②預金の大部分を兄(長男)が払い戻していたことを認め,払戻合計金額の2割程度を解決金として一括で支払う。 

弁護士法人リーガル東京は,解決金の金額の増額について兄(長男)側と何度か交渉を重ね,最終的に,解決金額を松田様にも納得いただける金額に増額させ、これを兄(長男)に一括で支払ってもらうという内容で,和解を成立させることができました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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