遺留分減殺請求で自宅不動産敷地を全部取得した事案
相談者
東京都在住 新谷様(仮名・60代男性)
相談内容
新谷様は、5年ほど前に、亡父親の遺産について、遺言により遺留分を侵害されたため、遺留分減殺請求の依頼を、弁護士法人リーガル東京に依頼したことがありました。それが好結果であったことから、今回亡母親の遺産についても、弁護士法人リーガル東京に、相談依頼しました。
亡母親甲の相続人は、新谷様と新谷様の姉Bの2名でした。
新谷様の母親甲は,生前,姉Bと同居し、新谷様に内緒で,姉Bに遺産全部を相続させる内容の公正証書遺言を作成していました。
弁護士の対応と結果
当相談室では,まず遺留分減殺請求によって遺留分(本件では亡母親甲の遺産に姉Bの特別受益を加算した額の4分の1)について、支払を求めました。
改正相続法では,遺留分を全て金銭での解決を求めることになりましたが,古銭様の母親が亡くなったのは改正前でしたので,遺産に含まれる不動産自体を遺留分の対象とすることができました。
亡母親名義の土地の上に、新谷様が住宅を建てて住んでいました。そこで新谷様は、亡母親の所有する土地の内、新谷様の所有する住宅敷地部分を遺留分として取得することを希望しました。交渉の結果、姉B側が理解を示しましたので、住宅敷地部分の土地を遺留分として取得できることになりました。
もっとも新谷様の取得する住宅敷地部分の土地評価額が、新谷様の遺留分相当額を超えてしまうことが判明したので、超過部分について姉Bに支払うべき代償金の金額を交渉し、新谷様も納得する代償金額に抑えることができました。
また,住宅敷地部分の土地の所有権移転登記も、遺留分減殺を原因とする登記手続とすることができ,登録免許税を安く抑えることができました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。