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相続開始から3年以上経過後でも相続放棄が認められた事例

相談者

埼玉県在住 森様 主婦

相談内容

埼玉県在住の森様(仮名)は、中学生の息子と暮らしていますが、3年以上前に会社経営をしていた夫が、会社名義の数千万の借金を遺して亡くなりました。

会社を引き継いだ人が借金を返済する約束でしたが、約束を守れず、死後2年以上たってから、債権者から会社の保証債務の返済を求められてしまいました。

弁護士の対応と結果

森様は、自分自身の自己破産を覚悟しましたが、中学生の息子まで自己破産させたくないので、弁護士法人リーガル東京に依頼しました。

息子は未成年で親権者である母親が相続開始や債務の事を知っていることが問題ですが、相続について息子と利益相反関係にある母親は、息子の相続放棄を代理してできないので、相続開始のときから3年以上経過しても相続放棄が可能だと論じて、家庭裁判所に息子の特別代理人選任と同代理人による息子の相続放棄を認めてもらいました。

相続放棄について>>

相続放棄の期限について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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