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こんなお悩みはありませんか

遺産分割

  • 疎遠な相続人があって連絡が取れない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 不動産の分け方で揉めている
  • 相続人が勝手に遺産を使い込んでしまった
専門家である弁護士にご相談ください。 専門家である弁護士にご相談ください。

Merit 遺産分割を当事務所の弁護士に相談するメリット

  • メリット1 写真

    有利な条件
    交渉を
    まとめられる

  • メリット2 写真

    親族間交渉の
    ストレスから
    解放される

  • メリット3 写真

    煩雑な手続き
    代行して
    もらえる

相続問題は、一度こじれると
解決が難しくなる場合が多いため、
速やかに遺産相続に精通している弁護士にご相談ください。

実績豊富な弁護士があなたの取り分を守ります 実績豊富な弁護士があなたの取り分を守ります

Reason 不動産分割問題を当事務所の弁護士
に相談すべき理由

  • 理由1 写真

    不動産相続における
    正しい計算と
    適正な主張を行う

  • 理由2 写真

    複数の分割方法
    比較・検討して
    もらえる

  • 理由3 写真

    二次相続に備えた
    相続税対策
    相談できる

不動産登記が義務化され、
これを怠った場合は罰金が科されます。
不動産の遺産分割はお早めに弁護士に
ご相談ください。

Shortcut 弁護士に相談することは
あなたのお悩みを解決する近道

事例01

遺産分割協議で、兄の代理人弁護士から特別受益を主張 された事例
40代女性
ご相談内容

ご依頼者は、亡両親の遺産について、地方在住の兄から提示された遺産分割案に納得がいかず、当事務所に相談されました。
その後、兄側には弁護士がついており、「(ご依頼者が)亡両親からマンション購入費用を生前贈与されている。」などと特別受益を主張していて、ご依頼者に対して特別受益分を減額した額での遺産分割を求めていました。

弁護士の対応

事務所は、兄の代理人弁護士に対し、ご依頼者は、亡両親の生前に亡両親に対して金銭的援助をしていたこと、兄側にこそ特別受益があることなどを、具体的事実を挙げて主張し、ご依頼者が希望する内容の遺産分割協議案を提案しました。 結果 兄側代理人と交渉を重ね、最終的に、双方とも特別受益を争わないという前提で遺産分割協議をすることで合意し、兄が地方の不動産を取得する代わりに兄の方がご依頼者に対して相当額の代償金を支払い、預貯金はご依頼者が取得するという形の遺産分割協議を成立させ、解決することができました。

結果

兄側代理人と交渉を重ね、最終的に、双方とも特別受益を争わないという前提で遺産分割協議をすることで合意し、兄が地方の不動産を取得する代わりに兄の方がご依頼者に対して相当額の代償金を支払い、預貯金はご依頼者が取得するという形の遺産分割協議を成立させ、解決することができました。

事例02

全遺産を長男に相続させて高額の代償金を取得した事例
40代男性
ご相談内容

ご依頼者は、父親の死後、母親の面倒を見ていましたが、母親が亡くなったことで、長男から、「賃貸マンションの建っている土地を相続すると、相続税が億以上かかるから、相続放棄したらどうか。」とか「相続放棄してくれれば、同族会社の株式を5000万円代金で買ってもよい。」などと言ってきました。ご依頼者は亡母親の相続ではキチンと権利主張したいと考えており、当事務所に遺産分割交渉を依頼しました。

弁護士の対応

当事務所は、長男側弁護士からは都内にある土地の持分と同族会社株式を現物分割するという提案に対して、母親の全遺産を長男に相続してもらい、その代わりにご依頼者の相続分に相当する代償金を、長男がご依頼者に支払ってもらうという内容の解決を希望していました。 また、長男名義の賃貸マンションが建築されている土地の持分については、時価評価で見解が対立したため、当事務所では不動産鑑定士に簡易鑑定をしてもらい、かつ長男の特別受益(地代を母親に一切払わず土地を賃貸マンション敷地に利用していた点)を主張するなどして交渉を重ねました。

結果

当事務所の粘り強く対応したことにより、長男からご依頼者の希望額に近い代償金額を取得するができました。

事例03

相続で共有の土地につき共有物分割請求され勝訴的和解 をした事例
50代女性
ご相談内容

亡くなった母親より、夫から相続した土地持分を、全てご依頼者が相続するという遺言がありました。しかし事情があってその土地は父親名義のまま何年も放置していたところ、亡母親の債権者が「代位登記」を行い、ご依頼者と弟の持分が減少しまいました。
その後、乙から、「自分も相続により土地の持分を持っている」と主張され、共有物分割請求訴訟を提起されました。ご依頼者は、換価分割をしないで守りたいと考えていました、高額な代償金の支払いはできないため弁当事務所に相談に来ました。

弁護士の対応

当事務所は、共有土地の持分の譲渡の合意があったことの証拠として当該合意書を裁判所と弟側に提出したところ、弟側の代理人弁護士は、「その合意書は無理やり書かされたものであり無効である。」と反論してきました。
そこで、当事務所は、ご依頼者と弟の会話録音データを聴き取り、その会話内容を文字にした書面(反訳文)を裁判所と弟側に提出し、ご依頼者に有利な法的主張をしました。

結果

裁判所よりご依頼者に有利な内容での和解の勧告がありました。ご依頼者は、弟に対してご依頼者が用意できる範囲内の和解金を支払うだけで、土地の所有権はすべてご依頼者にあるということを確認する和解を結ぶことができました。

自分の取り分は本当に妥当 ぜひ弁護士法人リーガル東京にご相談ください! ぜひ弁護士法人リーガル東京にご相談ください!

遺産分割の流れ

1

相続の発生
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弁護士からのアドバイス

相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

2

遺言書の有無を確認
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弁護士からのアドバイス

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

3

相続人・相続財産を調査
イラスト

弁護士からのアドバイス

人が亡くなり相続が開始したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

4

遺産分割協議を行う
イラスト

弁護士からのアドバイス

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。

5

遺産分割調停・審判で
解決を図る
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弁護士からのアドバイス

遺産分割協議において相続人の間では話合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続きに移行します。
審判では,最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが,異議を申し立てることは可能です。

Reason 弁護士法人リーガル東京が選ばれる理由

理由1
初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応

当事務所は初回相談を60分無料で対応しております。
「将来いくら相続税がかかるのか心配、税金対策を検討したい」
「相続税申告したいが、遺産分割がまとまらず困っている」
「遺産にある不動産の分け方が分からない」等々
弁護士兼税理士兼ファイナンシャルプランナーだからこそ、あらゆる相続のご相談に対応できます。

理由2
相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入

当相談室でご依頼いただける相続トラブルや手続、相続税申告、相続対策のコンサルティングなどは、ご依頼いただく方にもわかりやすい明瞭な定額報酬制度を導入しております。
また、委任契約の前にお見積もりを提示し、ご依頼される相続に関わる案件(税務申告・相続登記等)について、トータルの費用をご説明した上、委任契約書に明示いたします。
ご依頼の時点で気になる点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

理由3
法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案

弁護士法人・税理士法人リーガル東京・法律事務所リーガル池袋は、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者などの専門家が生命保険や会社等を利用した節税対策・遺言・民事信託・不動産活用等の事前対策、相続開始後の節税事後対策を、アドバイスいたします。
弁護士兼税理士兼ファイナンシャルプランナーと、普通の税理士との差がここにあります。

Price 弁護士費用

初回相談0


※初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。
※相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。

遺産分割交渉

着手金:最低額22万円から

遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。


報酬金:最低額44万円から

取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。

遺産分割の調停・審判

着手金:最低額22万円から

遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。

※交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
※調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律11万円。


報酬金:最低額55万円から

取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。

調査だけのサポートプラン

5.5万円から11万円

※戸籍謄本類取寄手数料・通信費などの実費は、別途請求します。
※ただし戸籍謄本の取寄費用は、実費込みで1通2,200円(税込)になります。

FAQ よくあるご質問

相続のご相談は誰にすべきか?

相続手続に関わる専門家は,弁護士のほか,司法書士,税理士等がいます。
しかしながら,税理士は税務の専門家であって相続法務のスペシャリストではありませんし,司法書士は140万円を超える紛争案件を扱うことができません。したがって,多くの場合,遺産分割に関し相続人同士で争いが生じてしまった後は,弁護士でなければ相続人を代理して話し合いをしたり,裁判所を通した手続を行うことはできません(弁護士法72条)。
相続人間の話し合いで解決することが困難な場合や,できれば代理人を通して話し合いをしたい場合には,はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。

父親から相続した不動産の売却賛否で兄弟の意見が異なる場合、
どうしたら良いですか。

不動産を共有している場合、共有物分割請求という共有状態を解消するための請求を行うことで、共有状態を解消することができます。
共有物分割請求をする場合、共有者間の話し合いで始まることが多いですが、話し合いがうまくいかないとき、簡易裁判所に民事調停の申し立て、弁護士会などのADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決することができます。
ただし、これらの手続は強制力がないので、これらの手続を利用してもうまくいく見込みがない時は、民事訴訟つまり共有物分割請求訴訟を地方裁判所に提起する方法があります。
共有物分割訴訟の判決では、現物分割、価格賠償、換価分割という分割方法が裁判所の裁量によって選択されます。

相続した不動産の評価額について相続人間で揉めている。

不動産が遺産分割の対象となる場合、不動産の価格評価や分割方法について問題となることが多いです。
不動産の分割方法として,共有, 現物分割,換価分割,代償分割の4種類があります。共有は管理処分関係を複雑にしますので、対立する相続人間にはお勧めできません。現物分割も建物の分割は難しいですし、土地の分割も面積や地形などにより相続人間で全員が納得する分割方法に出来ないことが少なくありません。代償分割は、遺産である不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法ですが、特定の相続人が不動産を取得することを他の相続人が同意しない場合や代償金を捻出できない場合には難しいです。換価分割は、遺産である不動産を処分して換金し金銭で分ける方法ですが、不動産の処分を是としない相続人がいると心理的な不満が残ります。
いずれにしても、どの分割方法が最適であるかは,相続人や遺産の状況に応じて異なります。
不動産価額や分割方法に関するお悩みは、弁護士法人リーガル東京にご相談ください。

相続人の中に行方不明者がいる場合には,どのように遺産分割を行えば
よいのでしょうか。

不動産が遺産分割の対象となる場合、不動産の価格評価や分割方法について問題となることが多いです。
不動産の分割方法として,共有, 現物分割,換価分割,代償分割の4種類があります。共有は管理処分関係を複雑にしますので、対立する相続人間にはお勧めできません。現物分割も建物の分割は難しいですし、土地の分割も面積や地形などにより相続人間で全員が納得する分割方法に出来ないことが少なくありません。代償分割は、遺産である不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法ですが、特定の相続人が不動産を取得することを他の相続人が同意しない場合や代償金を捻出できない場合には難しいです。換価分割は、遺産である不動産を処分して換金し金銭で分ける方法ですが、不動産の処分を是としない相続人がいると心理的な不満が残ります。
いずれにしても、どの分割方法が最適であるかは,相続人や遺産の状況に応じて異なります。
不動産価額や分割方法に関するお悩みは、弁護士法人リーガル東京にご相談ください。

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    弁護士・税理士・宅地建物取引士・
    ファイナンシャルプランナー(AFP)

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事務所概要

事務所名 弁護士法人リーガル東京
代表弁護士 小林 幸与
連絡先 TEL:03-3569-0321
FAX:03-3569-0322
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目12-10 旭ビル6階
営業時間 平日:10時〜19時 土日祝日:10時〜18時

※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。
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