Q.相続税の仕組みがよくわかりません。どのような場合に申告が必要で、申告が必要な場合の納税額はどのように計算するのですか?
A.相続財産が基礎控除額を超える場合、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の死亡時の住所地の所轄税務署に相続税申告して納付をする必要があります。
1 相続税の納税額は、多くのプロセスを経て計算します。
実際に納税する額が決まるまでには、大きく分けて4つの段階があります。
(1)第1段階
相続財産のうち、相続税の課税対象となる部分の価格を計算します。
① 本来の相続財産を把握する。
土地や建物、預金や株等の被相続人から相続または遺贈を受けて取得した財産についての、財産評価をする。
↓
② みなし相続財産(本来の相続財産以外で、被相続人が保険料を負担していた生命保険金など)を加える。
↓
③ 相続時精算課税制度を使って贈与された財産を加える。
↓
④ 非課税財産(お墓・仏壇や、生命保険・死亡退職金の非課税部分など)、債務(被相続人の借金や未納の税金)や、葬式費用を差引く。
↓
⑤ 相続開始前3年以内に相続人、受遺者に贈与された財産を加える。
↓
「正味の遺産額」
(2)第2段階
遺産全体にかかる相続税の総額を計算します。
① 第1段階で出した「正味の遺産額」から、基礎控除額を差引いて、課税遺産総額を出す。
↓
② ①で出した、課税遺産総額を、いったん法定相続分で分ける。
↓
③ ②で分けた部分それぞれに、相続税率をかける。
↓
④ ③で出した、各人の相続税額を合計して相続税の総額を出す。これが、実際の納税額を出す基礎となる金額になる。
(3)第3段階
第2段階の相続税の総額をもとに、各人に割り当てられる相続税額を計算します。
① 第1段階で計算した正味の遺産額に占める各人の課税価格の割合を計算し、実際に相続ずる割合(按分割合)を出す。
↓
② 相続税の総額に按分割合をかける。
(4)第4段階
第3段階の算出相続税額から、各人にあてはまる税額控除をして、実際に収める税額を確定します。もし、複数の控除ができる場合は、以下の①~⑦の順番に計算します。
① 贈与税額控除
② 配偶者の税額軽減
③ 未成年者控除
④ 障害者控除
⑤ 相次相続控除
⑥ 外国税額控除
⑦ 相続時精算課税分の控除
2 以下の具体的事例の場合、各人の納める相続税額がいくらになるか、実際に計算してみましょう。
事例:太郎さんが亡くなり、相続人は妻の花子さん(60歳)、長女初美さん(35歳)、長男一郎さん(30歳)の3人です。なお、長男一郎さんは、亡父太郎さんから3000万円の生前贈与を受け、相続時精算課税制度を選択して100万円を納税しています。
(1)第1段階
まず、亡太郎さんの相続財産額をみます。
調査の結果、亡太郎さんの遺産は以下のとおりでした。
① 現金・預金 4000万円
② 土地建物(小規模宅地等の特例適用) 6000万円
③ 生命保険金 3500万円
(生命保険控除により5000万円―500万円×3が課税額)
④ 死亡退職金 2000万円
(死亡退職金控除により3500万円―500万円×3が課税額)
⑤ 贈与財産(相続時精算課税) 3000万円
⑥ 債務(借入金) ▲2200万円
⑦ 葬式費用 ▲ 300万円
正味の遺産額=①+②+③+④+⑤-⑥-⑦
=1億8500万円―2500万円
=1億6000万円
(2)第2段階
① 課税遺産総額は、第1段階で出した正味の遺産額から基礎控除額を引いた額です。
課税遺産総額=1億6000万円―8000万円※=8000万円
※基礎控除額:
平成26年12月31日の相続まで5000万円+1000万円×法定相続人3人
平成27年1月1日の相続から 3000万円+600万円×法定相続人3人
② 課税遺産総額を法定相続分で按分します。
妻花子 8000万円×1/2=4000万円
長女初美及び長男一郎 8000万円×1/4=2000万円
③ ②で分けた部分それぞれに、相続税率をかけて、各人に割り当てられる相続税額を計算します。
【相続税の速算表】
課税価格 税率 控除額
1000万円以下 10% ―
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
よって、
妻花子の相続税額 4000万円×20%―200万円=600万円
長女初美及び長男一郎の相続税額
2000万円×15%―50万円=250万円
となります。
④ ③で出した各人の相続税額を合計し、相続税の総額を出します。
相続税の総額=600万円+250万円×2=1100万円
(3)第3段階
第2段階で出した相続税の総額をもとに、各人に割り当てられる相続税額を計算します。
法定相続分に従った遺産分割をした場合の各人の相続税額
妻花子 1100万円×1/2=550万円
長女初美及び長男一郎 1100万円×1/4=275万円
(4)第4段階
第3段階の算出相続税額から、各人にあてはまる税額控除をして、実際に納める税額を確定します。
① 妻花子の納める相続税額 → 0円(配偶者の税額軽減により)
※配偶者の税額軽減
:配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分以下の場合、または法定相続分を超えても1億6000万円までは相続税はかかりません。
② 長女初美 → 275万円
③ 長男一郎 → 175万円
※相続時精算課税分の控除
:(3000万円-2500万円)×20%=100万円
275万円-100万円=175万円
3 まずは一度、専門家にご相談下さい。
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豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。