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孫に遺産を残したい場合

孫に財産を相続させる方法の一つとして,孫と養子縁組をして孫を養子に迎えるという方法があります。

養子も「子」であり,被相続人の子は相続人となるので,養子縁組をした孫は養子という立場で被相続人の財産を相続することができるのです。養子縁組をするにあたっては,自身に配偶者がいる場合や養子にしようとする者が未成年者である場合などには一定の条件を満たす必要があります。自分が孫を養子にする場合にどのような条件を満たす必要があるのかという点については,事前に弁護士に相談すると良いでしょう。

 孫に財産を相続させるために,孫に遺産を相続させるという内容の遺言書を作成するという方法もあります。

孫を養子とした上で孫(養子)に相当額の財産を相続させる遺言書を作成する場合が一般的なようです。このような方法は、相続税の節税方法として利用されます。

また孫に財産を生前贈与する方法もあります。孫への生前贈与については、一定の要件のもと、1人につき教育資金として1500万円まで贈与しても贈与税がかからないという制度があります。また相続時精算課税制度を利用して孫に生前贈与すると2500万円まで贈与税がかかりません。

さらに孫を死亡受取人として、生命保険契約の契約者兼被保険者になり、保険料を負担するという方法もあります。孫を養子にすれば、生命保険の非課税枠を利用できますので、相続税を節税できます。

孫に遺産を相続させる方法はいくつかありますが,相続対策に詳しい弁護士は専門的なノウハウを有しています。自分自身のケースで孫に財産を残す場合,どのような方法が最も適切かという点も含めて,相続対策に詳しい弁護士の助言を受けるのが良いでしょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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