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相続人・相続財産の調べ方でお困りの方へ

〇他の相続人が通帳や証券など遺産内容がわかる資料・情報を持っているはずだが、開示しない。
〇いったん自分で調べてみたが、故人の遺産を漏れなく調査できているか、心配である。
〇平日は仕事があり、戸籍謄本など手続資料の収集のために、なかなか時間を作れない。
〇自分で戸籍謄本などの収集や預貯金の照会をしようと思ったが、遠方もあり面倒でできなかった。
〇自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので、調査したい。
〇他の相続人が亡両親の遺言を所持しているようだが、内緒にして見せない。

相続人や相続財産を「正しく調査し把握されること」は、適切な遺産分割のために不可欠です
当弁護士事務所では遺産分割協議を始めるときに、必要な情報として「相続人の数」、「相続財産の内容・価額」ならびに「遺言の有無」を調査いたします。その情報により、ご依頼者様にとって最適な遺産分割の方針を、ご提案させていただくサービスをご用意しております。
お支払いただく費用は作業の内容に応じて若干変動はございますが、5万円~最大でも20万円(消費税込・実費別途)までとなっております。弁護士に交渉を依頼するべきか悩んでいる方、まずは相続財産額などを把握してから考えたいという方には、特にお勧めです。ぜひご利用ください。

相続人確定の必要性

被相続人(故人)の遺言がないとき、相続人が複数いる場合には、遺産分割がまとまるまでの間、各相続人が遺産に対して相続できる割合を相続法が定めています。これを「法定相続分」といいます。
遺産分割は相続人全員の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる作業が必要です。
相続人の範囲が確定していない段階で遺産分割協議書を作成をしてしまうと、その遺産分割協議書が無効になってしまい、あらためて遺産分割協議をやり直しすることになるなど、面倒なことが発生する場合があります。
親族間で話し合い、作成した遺産分割協議書なのに、をもう一度やり直すのは大変なことと思います。

そのような徒労に終わるような結果を生じさせないためにも、きちんと相続人を調べる必要があります。

相続人調査について詳しくはこちら>>

相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由

遺産分割は、被相続人(故人)の遺産を、相続人間で分配することです。
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、遺産の中にマイナスの財産(住宅ローンや借金などの債務)があることが多いです。
遺産が債務超過のときには、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、債務負担から免れることができます。ところが相続放棄できる申述期限が相続開始を知ってから3か月以内であることから、うっかり相続放棄できる期間を過ぎてしまうことがあります。したがって遺産内容は早めに調査する必要があります。
3ヶ月以内に遺産の調査が終わりそうにない時は、期間伸長の申立てを家庭裁判所にすれば、相続放棄の申述期間を伸ばすことができます。
しかし申述期間の伸長をしなければならないような事情があるケースは、相続問題に詳しい弁護士に相談する方が、良い結果をもたらします。
また、当然ですが、不動産や株式などは価値が変動しますし、換金処分されたりします。預貯金額も普通に生活していれば変動します。
「6年前に3000万円の預金があると聞いていたが、通帳を見ると300万円になっていた。」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため、土地の権利も欲しくなった。」というご相談、あるいは「金を5kg購入したと聞いたが、所在が分からない。」というご相談をいただきます。

このような時にはぜひ専門家による正確な財産調査を依頼すべきです。
意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが、専門家の目で調査をしてみたら物品購入や生前贈与だった、ということもあります。
逆にいうと、不明瞭なお金の移動は専門家に調査を依頼すれば、明らかにできます。相続財産についてご不安なことがあれば、まずは財産の調査をおすすめします。
最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合法的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。
適切な遺産調査をされて相続人全員に情報を開示しませんと、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていた親兄弟にのけものにされた」などのご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。
当弁護士事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。

そのような経験から、当弁護士事務所は、できるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をお勧めしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。

当弁護士事務所に在籍している弁護士は、相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

当事務所の相続調査パックのサービス内容

相続人・財産調査、遺言の調査を実施 

当弁護士事務所にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を、迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書遺言およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。
なお、当弁護士事務所では下記の内容を相続調査パックにて対応させていただいております。

相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案

上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

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当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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