公正証書遺言の書き方と費用
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは,遺言者が,公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え,それに基づいて公証人が文章にまとめた遺言です。
公証人は,長年裁判官,検察官,弁護士等長年法律実務に携わってきた法律の専門家です。したがって公証人が作成した公正証書遺言は,高い信用性が認められているのです。
どういう場合に公正証書遺言を作成すべきか
公正証書遺言は,遺言者が自ら書面を作成する自筆証書遺言と異なり,形式不備や遺言内容が不明確であるために無効になったりするリスクが大幅に低くなるというメリットがあります。その他,公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため,遺言書が破棄されたり,改ざんされたりするおそれもありません。
後に発生する相続で,相続人同士の争いが予想される場合には,特にこの公正証書遺言を作成する必要が高いものといえます。
相続人同士の争いが予想される場合の典型例としては,再婚して前妻と後妻との間にそれぞれ子どもがいる場合や,夫婦間に子がおらず,法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟である場合,事業者であって,子どものうちの一人が事業を継ぐことが予定されている場合等です。
もちろん,このようなケースにあてはまらなくても,後日の相続人間の紛争をできるだけ発生しないようにするために,相続に詳しい弁護士に相談して公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言の特徴
また,公正証書遺言は,自筆証書遺言と異なり,家庭裁判所での検認手続を経る必要がありませんので,相続開始後速やかに遺言内容を実現することが可能です。
したがって,相続発生後に,相続人同士が顔をあわせることなく遺産相続を実現することが可能です。相続人同士が顔をあわせて冷静に遺産相続の話をすることはなかなか難しいことですから,このような意味でも公正証書遺言を作成しておくことは後に残された相続人のためになります。
公正証書遺言の作成方法と費用
公正証書遺言を作成する場合には,弁護士にまず公正証書遺言の作成を依頼することで,公証人とのやりとりや必要書類の収集等の複雑な手続を弁護士に任せることができます。まずは弁護士に相談しましょう。
なお,公正証書遺言の作成費用は,相続財産の評価額等によって異なります。
公証役場に支払う費用と,弁護士に依頼した場合には弁護士費用がかかります。これに加え,公証人を遺言者の自宅や遺言者が入院する病院に呼ぶ場合には,交通費が別途かかります。
公正証書遺言については,相続財産のおおまかな概要を確認したのち,当相談室にご相談ください。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。