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遺留分の割合

こちらのページでは、遺留分の割合についてご説明いたします。

遺留分の割合

遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
民法が定める遺留分の割合は、直系尊属(被相続人の両親等)のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
以下の例をご参考になさって下さい。

遺留分割合の例

① 法定相続人が配偶者と直系卑属(子や孫など)の場合

遺留分の画像①.png

配偶者:相続財産の1/4
直系卑属:相続財産の1/4
② 法定相続人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)の場合
遺留分の画像②.png配偶者:相続財産の1/3
直系尊属:相続財産の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
遺留分の画像③.png配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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