遺留分の割合
こちらのページでは、遺留分の割合についてご説明いたします。
遺留分の割合
遺留分割合の例
① 法定相続人が配偶者と直系卑属(子や孫など)の場合
② 法定相続人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)の場合
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。