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遺言書の偽造と遺言無効

こちらのページでは偽造のために遺言無効となってしまうケースをお伝えさせていただきます。

遺言書には,大きく分けて,

①遺言する人が自分で手書きして作成する遺言書(自筆証書遺言
②公証役場で公証人に作成してもらう遺言書(公正証書遺言

の2種類があります。

自筆証書遺言が偽造によって無効になる場合の例

「自筆証書遺言」、すなわち遺言をしようとする人が手書きして遺言書を作成する場合は,その人が自分の手で全部の文字を書かなければ,有効な遺言書とはなりません。

したがって,自筆証書遺言に, 遺言者として署名がある人とは別の人が遺言書の全部を書いていた場合は, その遺言書全体が無効となります。

さらに,日付部分や署名部分だけ別の人が書いたという場合でも, その遺言書は無効となります。また,遺言書に署名している人とは別の人が,遺言書に文字を書き加えたり書き換えたりした場合(変造の場合)も,その部分は無効となります。

遺言書の偽造が争われる場合とは?

 例えば、親が亡くなったところ,兄から遺言書(自筆証書遺言)があると言われ,その内容を見てみると,兄に全部の財産を相続させるというというものだった。

しかし,遺言書の文字の筆跡をよく見てみると,亡くなった親の筆跡ではないように見える。このようなケースは,自筆証書遺言の偽造が争われる典型的なケースといえます。

そこで,遺言書が偽造されたものだと主張する人は,遺言書の文字の筆跡が遺言者の筆跡と異なっているとして,筆跡鑑定を専門家に依頼するケースが多いといえます。

もっとも,裁判所は,筆跡鑑定には科学的な裏付けがないとして,筆跡鑑定の結果を重視しない傾向にあります。そのため,「遺言書の文字の筆跡と遺言者の筆跡は異なる」という筆跡鑑定の結果が出たとしても,それだけで遺言書の偽造が認められることは, ほとんどない傾向といってよいでしょう。このように,裁判所で自筆証書遺言の偽造が争われる場合は,筆跡だけを頼りにすることはできません。

例えば、遺言書が書かれた当時に,遺言者が自分で手書きの文字を書ける状態ではなかったとして,病院や施設から当時のカルテを取り寄せて証拠としたり,あるいは遺言書の内容が遺言者の生前の人間関係に照らして不自然である(仲が良かった自分に対して一切財産を相続させないという遺言書の内容はおかしい,など)といったことを主張して,遺言者として署名のある人が問題となっている遺言書を作成するはずがないということを, 裁判所にアピールする必要があるのです。

遺言無効について>>

偽造と認定されるとどうなるか

遺言書(自筆証書遺言)が偽造されたものであると裁判所で認定されれば,該遺言書は無効なものとして扱われますので,別の有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産を分けることになり,他に遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議をして,遺産の分け方を決めることになります。

なお,亡くなった方の相続人が遺言書を偽造していた場合,偽造をした人は相続欠格者となり,相続人としての地位を失います。

弁護士法人リーガル東京では、遺言書の偽造を主張したり、偽造を主張されたりする事案に、豊富な解決実績がございます。お気軽にご相談ください。

偽造に関する遺言無効の解決事例は以下をご覧ください

自筆証書遺言の無効確認訴訟をされたが有効な遺言と認められた事例>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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