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遺言書が有効になる場合

遺言書には,大きく分けると遺言者が自書で作成する自筆証書遺言と,公証人が遺言者の面前で遺言意思を確認して作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合,遺言者が全文,日付及び氏名を自書し,押印するという方式を踏まなければ有効となりません。自筆証書遺言を作成する場合には,方式違背によって無効にならないように,弁護士の助言を受けながら作成すると良いでしょう。

他方,公正証書遺言の場合には,証人2人以上の立会いや遺言者による遺言の趣旨の口授など,民法に定められた所定の方式を踏まなければ有効となりません。なお,遺言書を作る場合は公正証書遺言の方が確実性は高いですが,その場合でも,弁護士に相談して遺言内容を決めるべきです。

また,自筆証書遺言・公正証書遺言は,方式に従って作成されていても,作成当時の遺言者が遺言能力を持っていなかった場合には無効になります。

裁判所は様々な事情を考慮して遺言能力があったかどうかを判断しますが,遺言者の認知能力・判断能力の程度は大きな考慮要素となります。遺言書による相続を考えている場合は,弁護士に相談しながら,遺言者の認知能力・判断能力に問題がないかを慎重に検討する必要があります。また,遺言書の内容そのものも考慮要素の一つです。

例えば,遺言書の内容が単純であればあるほど遺言者はその内容を理解しやすいといえ,遺言能力があるといいやすくなりますし,遺言者が生前特にお世話になっていた相続人に多くの財産を相続させるという内容の遺言であれば遺言者の意思を反映した自然なものといえるので,遺言能力があるという判断に傾きます。遺言内容を考える際は,弁護士の助言を受けながら,単純で自然な内容の遺言にすることが望ましいでしょう。

遺言書によって特定の相続人に多くの財産を相続させたいと考えている場合は,後になって他の相続人から遺言が無効であるという主張をされないように,事前に弁護士に相談して,遺言者の認知能力・判断能力や遺言内容に注意しながら遺言書を作成すべきであり,遺言書の種類はより確実な公正証書遺言にするべきでしょう。

また,既に相続が発生して遺言者の遺言能力の有無が争いになっている場合は,遺言能力があることを示す説得力のある主張やそれを裏付ける適切な証拠の収集をするためにも,遺言の有効性に精通した弁護士に代理を依頼すべきといえるでしょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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