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遺産分割の注意点

こちらのページでは、遺産分割の注意点についてご説明いたします。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする。
2)未成年者の法定代理人が遺産分割協議をする。
通常、未成年者の法定代理人は親ですが、例えば父親死亡による相続では、妻である母親と子が同順位の法定相続人であり、母親が相続放棄の申述をしない限り母親と子供の利益が相反することになるので、母親が子供の法定代理人として分割協議をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても、2人以上の未成年の子供を、一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
まず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。申立できるのは、未成年者の親権者や後見人、利害関係人です。
特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。
例えば親が子供について特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てる際、親と子の利益が相反することを明らかにする書面として遺産分割協議書(案)等の添付が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする。
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする。
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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