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遺産相続トラブルを回避解決するための方法

相続のトラブルを未然に防ぐためには,事前に遺言書を作成しておくのが良い方法です。遺言書がある場合には,相続人は遺言に従って財産を相続することになり,基本的に他の相続人と一から話し合いをする必要がないからです。
 もっとも,せっかく遺言書を作成してもその内容が不明確であったり,不動産などの財産の特定が不十分だったりすると,その解釈をめぐって相続人同士で争いになり,遺言者の意思に従った相続を実現できない場合があります。
遺言書の作成にあたっては,後日紛争が起きることのないような記載内容にする必要があり,弁護士に相談しながら作成すべきといえます。
 また,被相続人から見て兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子,親など)には,遺言によっても侵害されることのない「遺留分」があります。そのため,特定の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成すると,その相続人が遺留分を主張して他の相続人ともめる可能性があるので,これを避けるためにも,遺言書作成の際には弁護士に相談すべきです。
一般的に,遺言書には遺言者が自筆で書いて作成する自筆証書遺言と,公証人の面前で遺言者が意思を告げて作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言を作成するのが確実ですが,いずれの遺言書を作成する場合でもその書き方について弁護士に相談するのが良いといえます。公正証書遺言の作成を弁護士に依頼すれば,公証人との事前のやりとりも弁護士が行ってくれます。
被相続人が遺言書を作成せずに亡くなってしまった場合は,相続人同士の話し合いで相続の仕方を決めることになります。相続の仕方について相続人間で合意ができた場合には,合意内容を遺産分割協議書という書面に記載します。遺産分割協議書を作成する場合も,後になって記載内容の解釈をめぐって相続人間で争いになる可能性があるので,事前に弁護士に相談するのが良いです。
相続人間で合意ができない場合は,調停や審判という裁判所の手続を利用して相続の紛争解決を目指すのが一般的です。調停や審判では,相続人の特別受益や寄与分の有無が争いになることが多いですが,どうようなものが特別受益又は寄与分として認められるか,どのような証拠があれば特別受益又は寄与分が認められるかという点は専門的な知識を必要とする事柄ですし、相続税申告も考慮する場合もあり、アンカー相続の法務・税務に詳しい弁護士に代理を依頼すべきです。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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