相続の承認・相続放棄の取消について
被相続人(亡くなられた人)に借金などの債務があった場合に,相続人はその債務を相続してしまうのか,というご相談を、弁護士は、よくお受けします。
相続が発生する前に,すなわち,被相続人の生前から債務の整理ができれば一番良いのですが,相続が発生するまで被相続人に債務があることを知らなかったという相続人もいらっしゃいます。相続発生後から被相続人の債務の整理をどうするか検討し始めた場合,その方策が検討できる期間は,原則として3か月です。相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月間に限られているためです。
弁護士が被相続人の債務の相続問題を解決する場合には,下記の方法を先ず検討します。
(1) 期間伸長の申立
被相続人の資産や債務の状況を調査し、相続するか相続放棄するかの決定を3ヶ月でするのが難しい場合がほとんどでしょう。その場合、弁護士としては、家庭裁判所に「期間伸長の申立」をして、相続するか放棄するかの考慮期間を延長してもらう申立をします。被相続人が亡くなったことを知ってから3か月間という熟慮期間内に「期間伸長の申立」をしなければなりませんので、
被相続人の負債状況が不明という方は、先ずこの申立を弁護士に相談するべきでしょう。
(2)相続の放棄
家庭裁判所に相続放棄の申述手続を行うことで,相続人は、はじめから相続人ではなかったこととみなされます。そのため,相続人は,一切のプラスの財産を相続することができませんが,マイナスの財産,すなわち債務の返済義務からも逃れることができます。ただし,上述のとおり,相続放棄ができるのは,相続発生を知った時から3か月間以内ですが、前記のような期間伸長の申立てをすれば,さらに3~6か月間の延長が認められる場合もあります。詳しくは弁護士に相談してください。。
注意をしなければならないのは,相続放棄は「法定単純承認事由」がある場合には認められないことです。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには,相続発生を知ってから3か月以内であったとしても相続放棄はできなくなります。たとえば,被相続人の債権者が相続人のところに借金の取り立てにきて相続人が債務の一部でも返済をしてしまった場合,あるいは被相続人の財産を売却してしまった場合は,相続放棄ができなくなります。
被相続人に債務がある場合には,自らの判断で財産の処分や債務の返済をする前に,弁護士に相談してください。
(3)限定承認
家庭裁判所に限定承認の申述手続を行って,相続財産から借金を返済する等の清算を行い,残った財産を相続人間で分割する手続です。相続財産より債務の方が大きい場合は,相続財産の限度でしか責任を負わずにすみ,相続人の固有の財産を持ち出さずに済みます。
ただし,手続が複雑で,長期間の手続となり、みなし譲渡課税の問題もあるので、相続や税務に詳しい弁護士に依頼しなければ難しい手続です。
(4)相続を承認したうえでの債権者との交渉・債務整理
相続財産の中に,相続人が住む自宅など手放したくない財産がある場合には,相続を単純承認して債務の整理をする方法がありますが、相続人全員の意見が一致すれば限定承認をして、自宅を親族間売買で確保する方法もあります。
また,一度相続放棄をしてしまったらそれを取消または撤回することは原則としてできませんが,第三者や利害関係人からの詐欺または脅迫によって相続放棄をした場合には,例外的に相続放棄を取り消し,再び相続人となることができます。この場合は,詐欺又は脅迫行為が止んでから6カ月以内に家庭裁判所に申述しなければ,取消は認められません。相続放棄の取消は,家庭裁判所での立証が難しく,弁護士に依頼をする必要があります。6カ月以内という期間に限られている手続ですので,早めに弁護士に相談しましょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。