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認知症と遺言無効

こちらのページでは認知症と遺言の有効性の関係性をお伝えさせていただきます。

①.遺言の有効要件として、遺言者が遺言の時に遺言能力(意思能力・事理弁識能力)が必要

「意思能力・事理弁職能力」とは、遺言内容及びその法律効果を理解して判断するのに必要な能力を有することです。

遺言能力がなかったとして遺言無効確認訴訟を提起する場合、原告が遺言者の遺言意思無能力を主張立証する必要があると解されています。

高度の高齢化社会の到来とともに,高齢者,特に遺言作成当時及び前後に、認知症であった高齢者による遺言に関して、遺言者の遺言意思能力の有無の判断が主要な争点となる事案が増えてきました。

②.認知症と遺言意思能力について

遺言意思能力の有無の認定判断において、遺言意思能力の程度は,遺言の内容との関係で相対的であると解するのが判例及び学説の立場です。

すなわち比較的簡易な内容の遺言では遺言意思能力が低くても遺言無効とされにくいのですが、複雑な内容の遺言になると、遺言意思能力が高いことが求められる傾向にあります。

遺言無効確認訴訟において、認知症だった遺言者の遺言意思能力の有無の認定判断における留意点として,以下の(1)ないし(3)の各点を挙げることができます。

(1)客観的資料をできるだけ収集することの重要性

 遺言当時の前後の時期に,遺言者が,入院,通院,老人介護サービスの利用,老人ホームの入所をしている場合には,可能な限り,それらの診療録,介護サービス記録,入所記録等の客観的資料を収集することが重要です。

遺言当時の前後の時期に,遺言者が介護保険の受給等のための要介護認定を受けている場合には,その記録が提出されることが極めて重要です。

添付資料としての主治医意見書,担当者の報告書の提出が望まれます。

また,アルツハイマー型認知症においては,症状の進行とともに脳の病変が高度となり,著明な脳萎縮をきたすとされていますので,遺言者の頭部画像検査の結果も重要となります。

(2)長谷川式認知症評価スケール(HDS―R)の評価について

一般に,長谷川式認知症評価スケール(HDS―R)は,認知症の有無及び程度を判別する目的で主に記憶力を中心とした認知機能障害の有無及び程度を判定するスクリーニングとして用いられる「簡易検査」であり、その点数は,その判定及び判別のための「参考資料」となると位置づけられています。

但し、その点数は,対象者の精神心理検査に対する姿勢・態度によって左右されることがあることに注意すべきです。さらに,長谷川式簡易スケールについては,その結果の記載のみならず,実際の回答状況も証拠として提出されることが望ましく,その内容を具体的に判示して検査結果を評価するべきです。

(3)医師の診断ないし所見の評価について

 医師の所見の記載や診断書記載の証明力については,その記載の目的を考慮し,かつ,カルテ等にその裏付けとなる記載があるか等を点検して,慎重に判断すべき場合があります。診断書の作成や長谷川式簡易スケール実施の医師が精神診療の専門医か否かも考慮する必要がある事案もあります。

なお介護保険等の受給目的の要介護認定のための主治医の所見の記載は,その目的で修飾的に記載されるおそれも否定できません。同じ医師がカルテの病状報告欄の記載と要介護認定の主治医意見書の記載において,認知高齢者の日常生活自立度を「Ⅱ」と「Ⅲb」と異にして記載している事案もあるくらいだからです。

また、成年後見審判申立事件で提出される診断書も,被申立人の財産の要保護の目的から,同様に修飾的に記載されるおそれも否定できませんので、注意が必要です。

③.近時の判例より

近時の判例において,認知症の遺言者について,遺言能力を否定する判例が,地裁高裁でいくつも出ていますが,主な高等裁判所の判例をいくつか紹介します。

なお弁護士法人リーガル東京は、認知症であった遺言者の遺言能力が争われた訴訟をいくつも経験しております。

◎遺言者が認知症だったので遺言無効としたい方

◎遺言者が認知症なので遺言無効を主張され困っている方

いずれの場合でも豊富な経験に基づいてアドバイスいたします。

(1)東京高裁平成25年3月6日判決

事案の概要

 甲(元医師)は,昭和55年4月25日付で,全財産を妻乙に相続させる旨の自筆証書遺言(旧遺言)をしていました。ところが,その後,妻乙が存命中である平成19年3月2日「甲の財産を妹丙に相続させ,丙を祭祀承継者及び遺言執行者とする」という内容の公正証書遺言をしていました(本件遺言)。甲は平成19年8月27日に死亡し(82歳),妻乙は同年4月21日に死亡(79歳)しました。甲の法定相続人は,その弟丁1,平成20年1月22日に死亡した別の弟の妻丁2,妹の丁3と丙でした。

丙は,丁らに対し,本件遺言が有効であることの確認を求める訴訟を提起しました。これに対し,丁らは,本件遺言当時,甲が重度のうつ病,認知症であり,平成19年2月22日以降,高熱を出して不穏行動を繰り返し,重篤な肺炎に罹患し危機的状況にあったから,遺言能力はなく,妻乙の生存中に妹である丙に全財産を相続させるとの遺言をするはずがない旨主張して,その有効性を争いました。

本判決の概要

 本判決は,甲の経歴,生活状況,病院への入院・転院,入院中の様子,乙の状況,甲の介護老人保健施設入所中の様子などにつき詳細に事実認定したうえで,甲は本件遺言時に遺言事項を具体的に決定し,その法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力を備えておらず,遺言能力があったとはいえないから,本件遺言は有効とは認められない旨判示して,本件遺言を有効とした第一審判決を取消し,丙の請求を棄却しました。

(2)東京高裁平成25年8月28日判決

事案の概要

 Z(昭和19年生)は,平成22年8月に死亡しました。Xは,Zの子であり,Zの唯一の法定相続人です。Y1,Y2はZの従姉妹であり,Y3はY1の子である。ZがYらに対し,財産を遺贈する内容の公正証書遺言(以下「本件遺言書」といいます。)を作成していました。本件遺言書は、Zが末期ガンによる死亡6日前に作成されたものであることから、遺言能力の欠如等により無効であるとして,Zの子Xが、本件遺言書の無効確認を求めた事案です。

本判決の概要

本判決は次の理由から,Zには当時遺言能力はなかったと判示しました。

①Zは,進行癌による疼痛緩和のため,平成22年2月末ころから,K病院より麻薬鎮痛剤を処方されるようになり,同年7月23日に同病院に入院した後は,せん妄状態と断定できるかどうかはともかく,薬剤の影響と思われる傾眠傾向や精神症状が頻繁に見られるようになったこと
②本件遺言作成時のZの状況も,公証人の問いかけ等に受動的に反応するだけであり,公証人の案文読み上げ中に目を閉じてしまったりしたほか,自分の年齢を間違えて言ったり,不動産を誰に与えるかについて答えられないなど,上記の症状と同様のものが見受けられたこと
③本件遺言の内容は,平成22年1月時点でのZの考えに近いところ,Zは同年7月に上記考えを大幅に変更しているにもかかわらず,何故,同年1月時点の考え方に沿った本件遺言をしたのかについて合理的な理由は見出しがたいこと

以上により,Zには本件遺言書作成当時,遺言能力がなかったと判断し、Xの請求を認容した原判決の結論を支持し,Yらの控訴を棄却しました。

(3)東京高裁平成22年7月15日判決

事案の概要

 本件は,87歳であった亡Aの全財産を妹Yに遺贈する旨の公正証書による遺言につき,Aの養子X1X2が,本件公正証書はAの意思によらずに作成され,Aは作成当時認知症が進行し遺言能力を欠き,本件遺言は無効であると主張して,遺言無効確認及びYが本件遺言に基づいてした所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案です。

判決の概要

 本判決は,本件公正証書の作成がAの意思に基づくものであることは認めましたが,Aには認知症と見られる症状が次第に進行し医師により認知症と診断されたこと,骨折により入院し退院後も介護老人保健施設への入所を続け,本件遺言時のAの認知症の症状は診断時よりも進行していたものと認められること,Aが強く示した意向は認知症による被害妄想の表れとみることができること等から,本件遺言は無効であると判断し,公正証書作成当時司法書士2名が立ち会っているものの,司法書士は当日Aに初めて会ったものであり,医師や介護施設職員の意見を聴取していないことからすると,司法書士がAとの会話の受け答えに基づいてAに遺言能力があると感じたとしても,これによって上記認定が妨げられることはないとしました。

(4)東京高裁平成21年8月6日判決

事案の概要

 亡父A(大正2年生,平成17年5月に91歳で死亡)は、子Yに全財産を相続させる平成13年3月1日付け自筆証書遺言(本件遺言。遺言時87歳)を作成していました。亡Aの子であるXらが、Yに対し,本件遺言が無効であるとして,その無効確認を求めました。

判決の概要

 控訴審では,Aが入通院していた病院,診療所の診療録,デイサービス記録等に基づき,老人医療の専門医によるAの遺言能力についての鑑定が行われ,鑑定人は,Aは平成8年ころに発病したと思われるアルツハイマー病があり,平成9年9月30日に生じた左脳脳梗塞の合併で痴呆が重症化し,平成10年以降も痴呆は緩徐に進行し,平成12年6月ころまでにはやや高度の痴呆状態に至り,平成13年以降も進行があり,平成15年以降衰弱が目立ち,平成17年5月15日に心不全,呼吸不全で死亡したもので,平成10年から平成15年までの間に痴呆は改善の兆しがなく次第に重くなる経過をたどったものであり,Aは本件遺言書を作成したとされる平成13年3月当時にはアルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症に罹患しており,やや重い痴呆状態にあったもので,自らの意思で遺言を思い立ち,遺言内容を考えて遺言をするという能力に欠けていたと判断しました。

認知症に関する遺言無効の解決事例は以下をご覧ください。

認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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