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遺言無効ー形式などの不備の場合ー

こちらのページでは形式不備のために遺言無効となってしまうケースをお伝えさせていただきます。

①遺言が法定された方式や手続きが不備だった場合

遺言作成能力がある人が遺言書を作成する場合、法定された方式や手続が不備だと、無効となることがあります。

 遺言書は主に、遺言者が自ら手書して作成する「自筆証書遺言」公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の「公正証書遺言」の2種類があります。

 いずれの遺言も、遺言の方式を備えていなければ無効となります。

 自筆証書遺言の場合は、遺言者が自分で遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。

 公正証書遺言の場合には、証人2名以上の立会や、本人による遺言内容の口授、公証人による作成等が必要となります。

②自筆証書遺言の形式不備について

自筆証書遺言は最も簡易な方式での遺言です。その為、偽造、変造の危険が最も大きく、紛争が生じやすいこともあり、要件が厳しく決められています。

具体的には、下記のようなルールに沿って作成する必要があります。

Ⅰ 遺言者本人が、遺言の全文を自分で書くこと
Ⅱ 遺言者本人が、日付を自分で書くこと
Ⅲ 遺言者本人が、氏名を自分で書くこと
Ⅳ 遺言者本人が、遺言書に押印すること
Ⅴ 遺言書の訂正は、遺言者自身変更する場所を指示し、変更したこと(「訂正した」「削除した」「加入した」等)を付記して、その部分に署名押印をすること
Ⅵ 遺言書は1人1人個別に作成すること(共同遺言の禁止)

③自筆証書遺言が形式不備により無効となる例

イ)遺言者の手に配偶者が添え手をして遺言を書かせたもの

  実質的には添え手をした人が記載したと評価できる場合無効とされます

ロ)パソコンや点字機を使って遺言を書いたものやメールで遺言したもの

ハ)録音テープや音声データ、動画等で遺言を残したもの等

二)遺言書の日付の記載の不備

  例① 平成30年1月(日の記載がない)

  例② 平成30年1月吉日(日付が特定できない)

  例③ 1月10日(年の特定ができない)

ホ)印鑑が押されておらず、花押が書かれているもの

  なお、印鑑でなく拇印は有効とする判例があります

へ)2人以上が同一の書面で作成したもの

ト)訂正方法の不備

修正液や修正テープを使って訂正をしたもの

 

④自筆証書遺言が形式違反かどうかにつき裁判所で争われた例

イ)カーボン紙を用いて記載されたもの

  自書の方法として許されないものではないと判示されました

ロ)日付の記載を「還暦の日」としたもの

  具体的な日が分かるので日付として有効とされました

ハ)押印があるといえるとされた認められたケース

 Ⅰ遺言証書に押印されていなかったが、これを入れた封筒の封じ目に封印をしてあったもの

 Ⅱ押印はないが、指印が押されているもの

 Ⅲ日本国籍に帰化しているものの手書きでサインすることが習慣になっている人が作成した押印のない遺言書

注)押印がなくても遺言書として有効と認められたのは、帰化した人 による英文で書かれた遺言書が唯一の判例で、特殊なケース。

 Ⅳ1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるもの⇒共同遺言にはあたらないとされました

⑤公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合には、本人と証人2名以上とで公証役場へ行き、本人が遺言内容を口授し、それを公証人が記述するという方法で遺言書を作成します。

法律のプロが遺言書案の作成段階で支援をしたり、確認をしたりするので、形式的な面で無効になる例としては下記のようなものがありますが、実際には極めて少ないでしょう。

【公正証書遺言が無効とされる例】

Ⅰ 公証人がいないところで遺言書が作成された場合
Ⅱ 証人になれない人(未成年者や利害関係人等)が証人として立会った場合
Ⅲ 公証人に口授ではなく身振り手振りで遺言内容を伝えた場合
Ⅳ 証人の人数が足りていなかった場合

2人以上の証人の立会が要件となっているので、証人が離席中に作成された場合も無効となります。

遺言は遺言者の死亡後に効力を生ずるものなので、本人にその真否をその時に確認することができません。だからこそ、偽造、変造を防ぐ目的で、遺言の方式は法律で厳しく定められており、その方式を守らない遺言は無効となります。紛争を回避するためにも、自分の意思がしっかり伝わり、内容的に問題が無い遺言書になるように、ルールに沿って作成する必要があります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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