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相続税の課税対象となる財産について

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
 相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時に有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができる経済的価値のある全ての財産です。他人名義や無記名であっても、実質的に被相続人の財産と認められれば、相続税の課税対象となります。
例えば、①被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないもの
    ②被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益/
     証券などで家族名義や無記名でも、実質的に被相続人のものと認められるもの 
     例えば、預金通帳が子供名義であっても、通帳や銀行印を管理しているのが、
     親(被相続人)だった場合には、親(被相続人)の財産とされやすいです。
 これらは、相続税の課税対象となる財産相続税の申告に含める必要があります。日本国外にある被相続人の財産も相続税の課税の対象となります。
 また、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)

① 死亡保険金など(死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や傷害共済金のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額)
② 死亡退職金など(死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金)
③ 生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時にまだ保険金の支払事由が発生していないもの)

(2)被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(3)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(相続時精算課税適用財産)

 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。

Q 相続税申告時の土地評価

 相続財産の価額は、原則として、相続開始の時の時価で評価します。

(1)宅地の評価

 土地のうち、宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。

ア 路線価方式
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状などに応じた各種補正率(奥行価格補正率、側方路線影響加算率など)で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
イ 倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。倍率は「評価倍率表」で確認することができます。「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページで閲覧することができます。

(2)借地権などの評価

 借地権などの評価は、土地が更地の場合の評価額をもとに、土地利用の自由度や不自由度を加味して、算出します。

ア 借地権の評価

原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額(これを「自用地評価額」といいます。)に、借地権割合を掛けて計算します。
自用地評価額×借地権割合
イ 貸宅地
貸宅地とは、借地権などの権利を設定している土地(底地)のことです。原則として、自用地評価額から、借地権、定期借地権などの価額を差し引いて計算します。
自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合)
他人に土地を貸して建物を建てさせたが、権利金や地代をもらっていない場合は、使用貸借と評価され、借地権価額を差し引けないこともあります。また、青空駐車場は、建物を所有することを目的としませんので借地権が認められず、自用地評価額のままとなります。
ウ 貸家建付地
被相続人名義の宅地に、被相続人名義の建物を建てて、建物を他人に貸す場合の、その土地のことです。
原則として、自用地評価額から、借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。
自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×貸付割合)

(3)田畑または山林の評価

 原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地にある田畑または山林については、付近の宅地の価額に比準して計算します。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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