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行政書士・司法書士と弁護士の違い

行政書士や司法書士の権限には、制限があります。弁護士は、制限なく、法律相談や交渉、裁判をすることができます。法律相談や書面作成、交渉、裁判等は、弁護士にお任せください。また弁護士は、一定の手続を経れば、税務相談や税務申告の代理もできます。

1 弁護士と行政書士の違い

 弁護士でない人が法律事務を扱うのは原則として禁止されています。行政書士は、官公署(裁判所や検察庁は含まれておりません。)に提出する書類作成等例外的に一部の法律事務を扱うことができますが、弁護士と比べれば、かなり限定された範囲内でしか法律事務を取り扱うことができません。
 また、行政書士は法律相談を受けることもできませんし、代理人として相手方に請求したり交渉したりすることもできません。
 例えば、遺産分割協議書の作成をする場合、どのような内容の遺産分割協議書にするかなどの具体的な相談については弁護士でないと合法的に行えませんし、他の相続人等との交渉も、弁護士でないと合法的に行えません。
 また、遺言書の作成の際、遺言書の内容をどのようにすればよいかの相談も、本来弁護士でないと行えません。

2 弁護士と司法書士の違い

 司法書士は、司法書士というだけでは法律相談を受けることができません。司法書士のうち、法律相談を受けられるのは、所定の研修を受け法務大臣の認定を受けた認定司法書士のみです。
 しかし、認定司法書士であっても、簡易裁判所における訴訟手続の対象となる事件つまり請求額が140万円までの民事紛争に関する相談しか受けられません。
 したがって、例えば、交渉を要する遺産分割など相続に関する事件は、家庭裁判所における手続の対象となる事件ですので、認定司法書士であっても、これらの事件について法律相談を受けることはできません。
 これに対し、弁護士には以上のような制限がありません。

3 制限なく、法律相談を受け、相手方と交渉し、書面作成し、裁判手続まで行えるのは、弁護士だけ 

 以上のとおり、制限なく、法律相談を受け、相手方と交渉し、書面作成し、裁判手続まで行えるのは、弁護士だけです。「弁護士は費用が高いし敷居も高い」などとして、司法書士や行政書士に相談されたり書面作成を依頼されたりする方もいらっしゃいます。

 しかし、結局、司法書士や行政書士では対応できなくなって弁護士に依頼せざるを得なくなり、最初から弁護士に相談して依頼した方が費用も安く済んだのに、と思われる事案も多くございます。
 また、相手方等に出す書面の書き方によっては、後に裁判になった際に、その書面が相談者様の不利益に扱われることもありますので、書面作成等につきましても、最初から、裁判手続を熟知した弁護士に相談されることをお勧めします。
 弁護士は、交渉や法律相談、裁判等を仕事にしており、実務的な知識や経験も豊富ですので、相談者様から事情をうかがい、時には将来の裁判も見据えて、相談者様にとって一番良いと思われる方法を提案することができます。
 当事務所は、弁護士と税理士の資格を有する弁護士が複数在籍しておりますので、一般的な法律相談や裁判だけでなく、税務相談・税務申告・税務対策などにも対応いたしております。お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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