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遺産分割協議書の作成

こちらのページでは遺産分割協議書についてご説明いたします。

また、ページの一番下に遺産分割協議書のひな形のダウンロードをできるようにしております。ご自分で作成されたいと思った場合は、ぜひご活用ください。

遺産分割協議書の作成

(1)遺産分割協議とは、被相続人の遺産について、誰がどの遺産を引き継ぐかについて、同順位の相続人間で協議することです。
なお、遺産分割協議に、相続放棄の申述をした相続人は含められません。
分割協議がまとまれば、相続人全員の共有状態にある遺産を、相続人の個人所有にすることができます。遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を記載し、相続人全員が署名押印することにより成立する文書です。
(2)遺産分割協議書の効力とは、誰が何を相続したのかを第三者に主張する事ができるということです。但し、債務の帰属(一部の相続人が債務を引き継いだこと)を債権者に主張することはできません。
不動産については相続登記しないと第三者に対抗できなくなることがあります。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、原則として撤回する事ができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。
但し、詐欺・強迫や錯誤無効等を主張して遺産分割協議書自体の効力を争うことはできます。
遺産分割協議書をきちんと作成しておけば、預貯金や不動産など各種遺産の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の作成にあたり、いくつか注意点があります。
(1)必ず、同順位の相続人全員で協議しなければなりません。
但し、相続放棄をした相続人や欠格事由(民法891条)がある法定相続人は、遺産分割協議に参加できません。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を調査して、相続人が欠けることのないよう注意してください。
例えば、被相続人に、結婚前に認知した別の女性の子供がいたという場合、その子を除外しての遺産分割協議は無効となります。
全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
相続人の1人が、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法でも構いません。
(2)遺産分割協議書には、同順位の相続人全員が、名前を自署し、実印を押印します。
後々の紛争・トラブルを防ぐためにも、記名や署名代行を避けて、全員が自署するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産の名義変更や銀行口座の名義変更や預金払戻手続が出来ませんので、実印を押印して下さい。
(3)遺産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿に記載されたとおりの表記にしてください。
登記簿に記載されたとおりの表記にしていないと、相続登記の申請に支障を来すからです。
預貯金は、銀行名だけでなく支店名・口座番号・預金残高を記載します。
株式は、会社名、保有株式数を記載し、保険金は、保険会社名、証券番号や、受取る保険金額を記載します。
(4)割り印(契印)が必要
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
(5)印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に署名押印した相続人全員の印鑑証明書も添付してください。
(6)作成通数
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成するのがベストです。
但し、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保有し、他の相続人は写し(コピー)を保有する形でも構いません。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

遺産分割協議書のひな形のダウンロード

ダウンロード協議書バナー.pngのサムネール画像

遺産分割協議をする場合は様々で、100組の家族に100通りの相続の形があると考えております。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合も100組の家族に100通りの遺産分割協議書が必要です。

当事務所では、ご依頼していただいた方には、その方に合った遺産分割協議書をご提案していますが、このホームページをご覧になっている方の中には、自分で作ってみたい、という方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、よくあるご相談の4種類の遺産分協議書のひな形をご用意いたしました。

1 遺産分割協議書のひな形(一般的なもの)のダウンロードはコチラ

特別な問題がない場合はこちらをご利用ください。

2 遺産分割協議書のひな形(数次相続)のダウンロードはコチラ

(数次相続とは)
例えば被相続人であるお母様が亡くなられた後に、遺産分割協議をする間もなく相続人の1人であるお父様もなくなってしまった状況のことを言います。
数次相続は問題が複雑化しやすいので、ご自分で作成されてまとまらなかった場合は、速やかに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

3 遺産分割協議書のひな形(代償分割)のダウンロードはコチラ

(代償分割とは)

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に相当額の代償金を支払う。」といった具合です。
上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親の経営してきた会社の貸借対照表(財務内容)が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

代償分割においても、大きくもめてしまいそうになった場合は、できるだけ早く専門家にご相談することをお勧めいたします。

4 遺産分割協議書のひな形(債務負担)のダウンロードはコチラ

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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